駐車違反の切符を切られた! どう対処するべき?

踏み倒すのはダメ!早めに違反金の納付を!

 それでは、不幸にもこれらの違反で切符を切られた場合には、どのような対応をするのが適切なのでしょうか。

「放置駐車違反」をした場合はバイクの持ち主が近くにいないため、「放置車両確認標章」という黄色のステッカーが貼られるのみになる
「放置駐車違反」をした場合はバイクの持ち主が近くにいないため、「放置車両確認標章」という黄色のステッカーが貼られるのみになる

 まず、「駐停車違反」をした場合には、住所や氏名を聞かれた上で、青切符が切られます。青切符が切られたときには、銀行か郵便局の窓口で違反金を納付する必要があります。

 また青切符を切られても、違反金を払わずにそのまま放置した場合は、刑事手続や裁判に発展することとなり、刑事罰を受ける可能性があります。つまり、違反金の納付を面倒くさがっていつまでも引きのばしたり、違反金を踏み倒したりすると大問題になるということです。

 そして「放置駐車違反」をした場合はバイクの持ち主が近くにいないため、あからさまに切符を切られるのではなく、放置したバイクに「放置車両確認標章」という黄色のステッカーが貼られるのみになります。放置車両確認標章が貼られていた時は、早めに警察に出頭して違反金を支払う必要があります。

 放置駐車違反の場合、青切符のときのように住所や氏名を聞かれておらず、ステッカーが貼られただけに見えるため、一見すると違反金の支払いを踏み倒せそうに見えるかもしれません。

「放置車両確認標章」が貼られる時は、ナンバーを控えられており、登録されている住所に「仮納付書」と「弁明通知書」が郵送される
「放置車両確認標章」が貼られる時は、ナンバーを控えられており、登録されている住所に「仮納付書」と「弁明通知書」が郵送される

 しかし実際には、ステッカーを貼るときにバイクのナンバーが控えられており、そのナンバーに登録されている住所に「仮納付書」と「弁明通知書」が郵送されます。つまり、違反金の支払いを踏み倒すことはできません。

 また、放置駐車の違反金を放置した場合には、一定回数以上放置すると、車両の使用が制限されます。

 どちらの場合にしても、違反金の支払いを放置することはできず、放置した場合にはライダー生命にかかわる大ごとになるため、早めに真摯な対応をすることが求められます。

※ ※ ※

 駐車違反は、バイクを止める場所の判断ミスや、「少しバイクを置いたままにしても大丈夫だろう」という気の緩みが原因になっていることが多々あります。もし、違反切符を切られてしまったら、違反切符を放置したままにせず、「油断や気の緩みが大きな事故の原因になる」という意識を持って、違反金を納めることが大切です。

【画像】駐車違反の切符を切られた時の対処方法を画像で見る(10枚)

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