駐車違反の切符を切られた! どう対処するべき?
「駐車違反で切符を切られても無視したままで平気!」という話を聞くこともありますが、これは大きな間違い。では、どんな対応をするのが最適なのでしょうか。
ちょっとした気の緩みが原因で起こりがちな駐車違反
普段から交通ルールを守るように心がけていても、駐車違反のような小さなミスで違反切符を切られてしまうこともあるでしょう。では、駐車違反の切符を切られることにはどのような原因があるのでしょうか。また、その際にはどのような対応をするのが適切なのでしょうか。

駐車違反で違反切符を切られることには、2種類の原因があります。1つは「駐停車違反」が原因の場合。そしてもう1つは「放置駐車違反」が原因の場合です。
「駐停車違反」と「放置駐車違反」の違いについては、道路交通法の「駐車」の項目に2つを照らし合わせて考える必要があります。
道路交通法第2条18項では、駐車は次のように定義されています。
「駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること、又は車両等が停止をし、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」
この中で、「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること」に対応する違反が「駐停車違反」にあたり、「車両等が停止をし、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」に対応する違反が、「放置駐車違反」にあたります。
では、どのような場合にこれら2つの行為が違反になるのでしょうか。

まず、「駐停車違反」は、道路交通法第44条と第45条で定められた場所に、バイクを駐車、または停車させた場合に適用されます。具体的には、駐車禁止の標識が掲げられている場所や、坂の頂上付近、トンネル、交差点や曲がり角から5メートル以内の箇所などが該当します。
次に、「放置駐車違反」は、駐車禁止の有無にかかわらず、バイクを停車させた状態でバイクから5分以上離れた場合に適用されます。









