エッそれも! バイクに積んでおくとよいものに挙げられがちな「カッター」や「ドライバー」!! 銃刀法違反にはならないのか?
バイクでの走行中、「もしも」に備えてカッターやドライバーなどの工具を積載しているライダーも少なくないでしょう。しかし、こういった行為は銃刀法違反に該当しないのでしょうか。
カッターやドライバーの積載は違反!? いったいどういうこと?
ツーリング中、旅先で突然トラブルが起こり走れなくなるのは避けたいもの。そのようなリスクに備えて、カッターやドライバーなどの車載工具をバイクに常備しているという人も少なくないかもしれません。

しかし、そのような身近な工具でもバイクに積んでいるだけで、銃刀法に触れて検挙されてしまうことがあります。
銃刀法とは、鉄砲や刀剣などの所持や使用を制限するための法律です。拳銃や刀など、一般では手に入れることができない殺傷能力の高い武器をイメージしがちですが、銃刀法には手軽にどこでも購入できる「カッター」や「はさみ」も含まれます。
鉄砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)第22条では、刃体が6cmを超える刃物を正当な理由がなく携帯することを禁止しています。カッターやはさみは、バイクのパーツが破損した際の応急処置で使うテープ類やタイラップを切るときに役立つので、常にバイクに積んでいる人も多いでしょう。
なお、上記の正当な理由には店で刃物を購入して持ち帰る時や、釣りやキャンプで使うなどが該当しますが、「護身用に持ち歩いている」というだけでは正当な理由にはなりません。また、正当な理由があっても、むき出しのまますぐ使える状態で積んでおくと違反の対象になることがあるので、使わない時は道具箱などにしまっておくことが大切です。

また車載工具のうち「ドライバー」を積んでいるという人も多いでしょう。ドライバーは刃物ではないので一見問題なさそうに思えますが、泥棒がカギをこじ開ける道具として使われる機会が多いため、軽犯罪法で携帯が禁止されています。
とくにマイナスドライバーは、空き巣や車上荒らしなどの犯罪に使用されやすいので、正当な理由がなくバイクに積んでいると、取り締まりの対象になってしまいます。
マイナスドライバーもそのままの状態で積んでいると、現場の警察官に調べられたときに悪い印象を与えかねません。どうしてもバイクにマイナスドライバーを積まなくてはならない場合は、必ず工具箱に入れて見えないようにしておきましょう。

また上記以外にも、バイクに積んでおくと便利なアイテムで注意したいものに「懐中電灯」が挙げられます。刃物や工具でもないので犯罪と結びつきそうにない懐中電灯は、むしろ暗闇を明るく照らすことができる安全のために欠かせないアイテムといえるでしょう。しかし、懐中電灯も正当な理由なく携帯していれば検挙されてしまう可能性があります。
実際に2017年に、福岡県で正当な理由なく懐中電灯を所持していたとして、41歳の男性が軽犯罪法違反で現行犯逮捕されています。
軽犯罪法第1条第3項では「正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りやその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者を拘留又は科料に処する」と定められています。
このように、理由なく懐中電灯を隠し持っていると「建物に侵入するために使う道具」とみなされ、警察官によっては不審者扱いされる可能性がないとは言い切れません。バイクに懐中電灯を積んでおくときは、万が一職務質問されても理由をしっかり説明できるようにしておくと安心です。
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突然の車両トラブルに備えて、カッターやドライバーなどの道具類があると心強いですが、バイクに積んでいる物によっては検挙されることがあるので注意が必要です。もし警察官に持ち物をチェックされたときに疑わしきアイテムが見つかれば、面倒なことになる可能性は十分ありえます。
車載道具を常に積んでいるという人は一度中身を確認して、法に触れそうな刃物や工具はなるべく外しておくようにしましょう。









