自転車の「危険行為16類型」とは? 普段の運転が知らずに取り締まりの対象になることも

自転車の運転について、2024年11月の改正道路交通法の一部施行から、これまでの15の類型に「酒気帯び運転」と「携帯電話のながら運転」を追加した16類型が、特に重大事故につながる可能性の高い危険行為として取り締まりの対象になりました。ほかには何が危険行為とされるのでしょうか。

言われてみれば当たり前? 特に注意したい「危険行為」

 新年度の節目に、自転車での通勤・通学をスタートさせた人も多いのではないでしょうか。自転車は便利な移動手段であり、環境にも優しい乗りものですが、一方で、道路利用者として守るべきルールもあります。正しく使わなければ他人や自分自身に危険を及ぼす可能性も秘めています。

自転車の運転で、特に危険とされる行為で取り締まりの対象となるのは16類型とされている
自転車の運転で、特に危険とされる行為で取り締まりの対象となるのは16類型とされている

 残念なことに、自転車が関連する事故はなかなか減らず、多くの人が安全意識を高く持つことが求められています。

 警察では2024年11月の改正道路交通法の一部施行から、これまでの15の類型に「酒気帯び運転」と「携帯電話のながら運転」を追加した「16類型」を、特に危険な運転として取り締まりの対象としています。

 もちろん、それ以外にも気を付けるべき行為はたくさんありますが、あらためて16種類を確認しておきましょう。

■信号無視

 信号無視は、自転車に限らず重大な事故を引き起こす原因になります。原則として、自転車は車道を走り、車道の信号を守り、歩道を通行する場合は歩行者用の信号を守らなければいけません。

■通行禁止違反

 赤い丸に白い横棒が引かれた「進入禁止」や、赤い丸の上の白丸に赤い斜め線が引かれた「車両通行止め」などの標識を無視して進んではいけません。なお、「自転車を除く」の補助標識が設置されている場合は、自転車は進入しても大丈夫です。

■歩行者用道路徐行違反

 歩道を通行する場合、自転車での走行が許可されている場合でも、常に停止できる「徐行」で通行します。具体的には、大人の歩く速度と同程度の時速4~5kmほどとされています。

■通行区分違反

 自転車は原則として車道の左側を走らなければいけません。クルマやバイクと同様に右側を走るのは「逆走」です。また、自転車道が設置されている場合は、そこを走行しなければいけません。

■路側帯進行方法違反

「路側帯」とは歩道がない道路の端に歩行者が安全に歩けるように白線で区切られたエリアのことです。基本的に歩道と同様に扱われますので、歩行者の通行を妨げてはいけません。

■遮断踏切立入り

 警報の鳴り始めから終わりまで踏切内に立ち入ってはいけません。勘違いしがちですが、遮断機が閉じようとしているときがアウトなのではなく、音が鳴っている間は立ち入り禁止だという点に注意が必要です。

■優先道路通行車妨害等

 交差点を通行する際、付近に自転車横断帯があればそこを通行しなければいけません。また、信号のない交差点や狭い道から広い道路(=優先道路)に出る際は、徐行する必要があります。

■交差点優先車妨害

 免許を持たない人はあまり意識したことがないかもしれませんが、交差点を曲がる際には優先順位があります。まずは直進する車両で、その次に左折する車両、そして右折する車両です。右折しようとして直進車や左折車の進行を妨げる行為は違反となります。

■環状交差点通行車妨害等

 車両がグルグルと輪になって走行している交差点は、原則として右回り(時計回り)です。流れに逆らって逆走してはいけません。また、環状交差点に入るときはほかの車両や歩行者に注意し、徐行する必要があります。

■指定場所一時不停止等

 赤い逆三角形に白い文字で「止まれ」と書かれている一時停止の標識がある場所では、地面に引かれた白い停止線の手前で必ず一度止まらなければいけません。

■歩道通行時の通行方法違反

 歩道は歩行者のための道です。自転車が標識や危険回避などの理由で歩道を走行できたとしても、歩道の車道寄りを走り、歩行者の通行の邪魔をしてはいけません。

■制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

 大前提として、自転車は前輪と後輪のどちらにもブレーキを装備している必要があります。装備していても、乾燥した平たんな舗装路面で、時速10kmで走行中に3m以内の距離で自転車を停止させる制動力がなければ違反になります。

■酒気帯び運転等

 道路交通法の改正以前は酩酊状態で運転する「酒酔い運転」が処罰の対象でしたが、現在はたとえ少量でもアルコールを摂取した状態で運転する「酒気帯び運転」が罰則対象となっています。そしてクルマやバイクと同様に、自転車を運転することが分かっている人に酒を提供したり、飲酒をすすめることも「酒気帯び運転のほう助」として罰せられます。

■安全運転義務違反

 傘さし、イヤホン(ヘッドホン)、片手運転、2人乗り、過積載など、ハンドルやブレーキをしっかり操作できない状態や、運転中に周囲の音や声が聞こえない状態で自転車に乗る行為は違反にります。ちなみに、2台以上の自転車が横に並んで走る「並走」も、安全運転義務違反になります。

■携帯電話使用等

 道路交通法の改正以前も安全運転義務違反として取り締まり対象でしたが、改正によって独立した危険運転として取り締まりが強化されました。自転車の運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり画面を注視したりする、いわゆる「ながらスマホ」は禁止です。

■妨害運転

 ほかのクルマやバイク、そして自転車や歩行者など、道路を使用する全ての人に対して、嫌がらせ目的で幅寄せや無理な進路変更などで通行を妨げてはいけません。いわゆる「あおり運転」は自転車にも適用されます。

【画像】「ながらスマホ」ダメ絶対! 便利だからこそ要注意の場面を見る(8枚)

画像ギャラリー

編集部からのおすすめ

CB750Fにまたがって「バリバリ伝説」の世界をVR体験できる! バイク王がバイカーズパラダイス南箱根の7周年イベントに出展【PR】

CB750Fにまたがって「バリバリ伝説」の世界をVR体験できる! バイク王がバイカーズパラダイス南箱根の7周年イベントに出展【PR】

最新記事