原付二種はどこまで走れる? 高速道路や自動車専用道路の通行制限をチェック
原付二種は法定速度が60km/hであることや二段階右折が不要であることなど、ほとんどの道路を普通二輪と同様に走行できる点が魅力です。しかし、原付二種と普通二輪は全て同じルールで走行できる訳ではありません。原付二種が走行できる道路とできない道路は、それぞれどこなのでしょうか。
原付二種は、高速道路や自動車専用道路は走行できない
原付二種は法定速度が60km/hであることや二段階右折が不要であることなど、普通二輪と同様に走行できる点が魅力で、通勤や街乗りにおいてもストレスなく走行できる利便性の高いバイクとして昨今人気を集めています。
しかし、原付二種は普通二輪と同様のルールで、どこでも走行できる訳ではありません。
原付二種は、あくまで「125cc以下の軽二輪」に分類されているため、高速道路や一部のバイパス、自動車専用道路は走行不可。
これは、排気量が125cc以下のバイクでは速度や加速性能に限界があり、流れの速い道路での安全性が確保できないためとされています。
もし誤って進入した場合は通行禁止違反となり、違反点数2点に加えて6000円の反則金が科せられる事になるので注意してください。

そして、自動車専用道路や原付二種走行不可のバイパス入り口には、必ず「二輪車通行禁止」に「小二輪」の補助標識が表示されています。
この標識の有無を確認することで、原付二種が走行できるかどうかを判断することが可能です。
なお、原付二種は小型二輪車に該当するため、上記の補助標識に「小二輪」ではなく「原付」と表示されている場合は、その区間を走行することは可能。
つまり、一般的に原付二種が走行できるのは、「二輪車通行禁止」の標識の下に「原付」と書かれた補助標識がついている区間に加え、国道、県道、市道といった一般道や生活道路ということになります。
また、2025年4月から従来の50cc原付一種に代わって、「新基準原付」が導入されました。
そして、新基準原付も原付一種と原付二種同様に、高速道路や一部のバイパス、自動車専用道路は走行できません。
さらに原付二種とは異なり、「二輪車通行禁止」に「小二輪」の補助標識が表示されている区間も走行不可。加えて、新基準原付は上記の補助標識が「原付」と表示されている区間も、走行することができないとされています。
つまり、上述した原付二種より走行可能な場所が制限されており、二段階右折などの交通ルール、最高速度は従来の原付一種と同様です。









