知らなかったでは済まされない!! 首都高速の一部区間で「二輪車タンデム走行禁止」の理由と罰則
高速道路や自動車専用道でバイクの2人乗り(タンデム走行)を見かけることは少なくありません。しかし、すべての区間でタンデム走行が認められているわけではありません。
首都高の一部ではタンデム走行が制限されている区間も
ツーリングなど、遠出の予定を立てるライダーのなかには、高速道路を2人乗り(以下、タンデム走行)で走りたいと考えている人もいるでしょう。助けたい。
一般的に日本全国の高速道路(自動車専用道路を含む)では、タンデム走行が認められています。
しかし、首都高速道路の一部ではタンデム走行が禁止されており、具体的な禁止区間は以下のとおりです。
・都心環状線、1号上野線、2号目黒線、9号深川線、11号台場線、八重洲線(長期通行止め):全線
・1号羽田線:(上り線)芝浦出口から都心環状線接続まで
(下り線)都心環状線接続から芝浦入口まで
・3号渋谷線:(上り線)渋谷出口から都心環状線接続まで
(下り線)都心環状線接続から渋谷入口まで
・4号新宿線:(上り線)新宿出口から都心環状線接続まで
(下り線)都心環状線接続から中央環状線接続まで
・5号池袋線:(上り線)東池袋出口から都心環状線接続まで
(下り線)都心環状線接続から東池袋入口まで
・6号向島線:(上り線)向島出口から都心環状線接続まで
(下り線)都心環状線接続から向島入口まで
・7号小松川線:(上り線)錦糸町出口から6号向島線接続まで
(下り線)6号向島線接続から錦糸町入口まで
・7号小松川線:(上り線)錦糸町出口から6号向島線接続まで
(下り線)6号向島線接続から錦糸町入口まで

これらの区間にはタンデムを禁止する標識が設置されており、「二輪車タンデム走行禁止」を示す赤い斜線のピクトグラムで表示されています。
もしうっかり侵入してしまった場合は「大型自動二輪車等乗車方法違反」となり、違反点数2点と反則金1万2000円が科され、標識の見落としによる違反でも、罰則は変わりません。
そのため、通行前にルートをしっかりと確認しておくようにしましょう。
なお、これらの規制はあくまでバイクのタンデム走行に対するものであり、側車付きのバイク、いわゆるサイドカーは対象外とされているため、同じ区間でも通行が可能です。
ではいったいなぜ、タンデム走行が禁止されている区間があるのでしょうか。
それには都市部特有の道路事情が関係しており、都心では限られたスペースに無理なく高速道路を設ける必要があるため、急カーブや複雑なジャンクションが連続する構造を採用せざるをえません。
そしてタンデム走行は車体のバランスが不安定になりやすく、特にこうした構造では転倒や接触事故のリスクが高くなるとされています。
そのため、現在でも首都高では前述区間において、タンデム走行が禁止されているというわけです。

そもそも、高速道路でタンデム走行をするには、いくつかの条件を満たしている必要があります。
まず、使用するバイクは、排気量が126cc以上でタンデム走行可能な仕様でなければなりません。
さらに、自動二輪免許を取得してから3年以上が経過している必要があります。
加えて、運転者の年齢は20歳以上であることも求められます。
一般道とは異なり、高速道路は速度域が高く、車体の挙動も不安定になりやすいため、より厳しい条件が設けられているようです。
なお、かつては日本全国の高速道路でタンデム走行が全面的に禁止されていた時期がありました。
その始まりは1965年で、タンデム走行中の事故が相次いだことが背景にあるといいます。
以後、長年にわたり高速道路ではタンデム走行が認められない状態が続きましたが、欧米諸国の動向や国内の規制見直しの流れを受け、2005年に法改正がおこなわれました。
この改正によって条件付きながら、高速道路でのタンデム走行が解禁されることとなったのです。
※ ※ ※
高速道路でのタンデム走行は全国的には認められているものの、首都高では依然としてタンデム走行が禁止されているエリアが存在します。
こうした区間に誤って進入してしまうと、思わぬ違反となってしまうため、ルート確認は欠かせません。
タンデムツーリングを安全に楽しむためにも、交通ルールの確認を徹底しておきましょう。










