「原付一種免許で125ccのバイクに乗れる」は誤解!! SNSで広がる誤情報に注意!! ちゃんと理解してる? 「新基準原付」の免許区分
環境規制の強化とバイク市場の変化を背景に、原付免許で運転できる車両の範囲が広がる新区分が2025年4月に導入されました。これは「新基準原付」と呼ばれていますが、条件やルールを正しく理解しないと、法的なトラブルに直結するおそれがあります。
「新基準原付」は50cc超〜125cc以下で出力4.0kW以下の二輪車
2025年4月から、原付の新区分「新基準原付」が導入されました。

この区分の対象となるのは、総排気量が50ccを超え125cc以下であり、かつ最高出力が4.0kW以下に制限された二輪車です。
そして、上記の基準を満たしたバイクは、第一種原動機付自転車免許(原付免許)で運転することができます。
「新基準原付」は、2025年11月に施行される排出ガス規制の強化を背景に誕生しました。
環境負荷の軽減を目的とした規制により、多くの原付一種は基準を満たせず、生産や開発が困難に陥りました。
そこで、出力を制限した125cc以下の車両を原付免許で運転可能とする法改正がおこなわれ、環境対策とユーザー利便性の両立が図られたというわけです。
ただし、「新基準原付」の交通ルールは、従来の原付一種と変わりません。
そのため、最高速度は30km/h、交差点での二段階右折義務、二人乗り禁止といった規定がそのまま適用されます。
なお、排気量が125ccであっても、最高出力が4.0kWを超える車両は「新基準原付」ではないため、運転するには小型限定普通二輪免許、または普通二輪免許が必要です。
該当しないバイクを原付免許で運転すると、無免許運転として処分される可能性があります。
理解不足が招く誤解とナンバー登録時の注意点
しかし、「新基準原付」が導入された後、SNS上では「原付一種免許で125ccまで乗れる」という誤った情報が広がっていたようです。

上述したように、「新基準原付」の運転には、総排気量50ccを超え125cc以下で、最高出力4.0kW以下という2つの条件を満たす必要があります。
この条件を正しく理解せずに運転すれば、重大な法的トラブルや罰則につながるおそれがあるとされています。
このことから、車両の性能や登録状況を事前に確認することが極めて重要といえます。
さらに、「新基準原付」では排気量の大きさが異なるバイクであっても、ナンバープレートは従来の原付一種と同じ白色で、原付二種のピンクや黄色とは異なります。
しかし、車種の見た目だけでは出力制限の有無を判断できないため、外観のみで区分を決めるのは危険といえます。
また、年間の軽自動車税は2000円と、従来の原付と同額であり、登録時には、型式認定番号を有する車両については、販売(譲渡)証明書の認定型式番号または当該車両の型式認定番号標、型式認定番号を有さない車両については、国土交通省令において令和7年4月から適応されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)が必要となります。
これらが揃わなければ、「新基準原付」としての登録はできません。
そのため、新基準原付に該当する車両の購入を検討する際は、必ず販売店で条件や必要書類が揃っているか事前に確認しておくことが望ましいでしょう。
新区分が導入されたことで、今後は道路上で従来の原付一種と「新基準原付」が混在するようになります。
安全に走行するためには、区分の違いと適用ルールを正しく理解し、周囲の交通状況に合わせた運転を徹底することが大切です。
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「新基準原付」に区分されるバイクは、環境負荷軽減とユーザーの選択肢拡大という利点を持つとされています。
一方で、免許区分や性能条件を誤解したまま運転すれば、重大な法令違反につながりかねません。
外観やナンバーの色だけで判断せず、必ず性能や登録条件を確認し、正しい知識のもとで安全かつ適法な走行を心がけることが、このシステムを有効に活用する第一歩だといいます。











