「車の乗り入れ禁止」と表示された場所は電動キックボードやバイクもNG? 押し歩きならOKなのか

道路交通法では、車両を押して歩いている場合は「歩行者」扱いとなるため、一般的には押し歩きでの通行は問題ないということになる
公園や広場などでよく見かける「車の乗り入れ禁止」の看板は、私有地に設置してあるものなので法的な強制力はない
警察の取り締まりの対象となるのは、公道に設置してある道路標識だけ
警察の取り締まりの対象となるのは、公道に設置してある道路標識だけ
公園や広場などでよく見かける「車の乗り入れ禁止」の看板は、私有地に設置してあるものなので法的な強制力はない
公園や広場などでよく見かける「車の乗り入れ禁止」の看板は、私有地に設置してあるものなので法的な強制力はない
警察の取り締まりの対象となるのは、公道に設置してある道路標識だけ
公園や広場などの公道ではない場所では、「車の乗り入れ禁止」と書かれた看板が設置されている光景をよく見かける
道路交通法では、車両を押して歩いている場合は「歩行者」扱いとなるため、一般的には押し歩きでの通行は問題ないということになる
施設の所有者が個人で設置している看板になるので法的効力は一切ないため、案内表示に従わなくても警察の取り締まりの対象になることはない

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