引っ越しシーズン到来!バイクの住所変更手続きについて徹底解説
新年度が始まる3月から4月は引っ越しの季節です。そこでバイクを所有している場合に必要となってくるのが、バイクの住所変更ですが、手続きはどこでおこない、何が必要なのでしょうか。
排気量によって異なるバイクの住所変更手続き
新年度の始まりにあわせ、引っ越す人も多いと思います。バイクを所有していると、併せて住所変更が必要となりますが、手続きはどこでおこなえるのでしょうか。

バイクの住所変更手続きは道路運送車両法で定められた区分によって異なり、125cc以下の原付(一種・二種)、126ccから250ccの軽二輪、251cc以上の小型二輪の3種類に分けられます。では、それぞれの手続きをする場所や必要な書類などをご紹介します。
まず原付バイクの住所変更手続きをおこなえるのは、居住する市区町村窓口です。まずは、転出する前に前住所の市区町村窓口で廃車手続きをおこないましょう。
廃車申告書も市区町村窓口に用意されていますが、自治体によってはホームページで様式を公開しているところもあるため、事前に確認しておくと安心です。また、現在住んでいる市区町村から転出する場合は、あらかじめナンバープレートを外して返却しなければなりません。同時に、運転免許証や保険証など、本人確認ができる身分証の提示も必要となります。なお、印鑑に関しては認印でも構いません。
引っ越しが済んだら15日以内に、転入先の役所で原付の住所変更手続きをすることになります。前住所で手続きをした際に受け取った廃車受付申告書を窓口に提出し、新たにナンバープレートや標識交付証明書を受け取れば、住所変更手続きは完了です。
ちなみに、これら一連の手続きは、同一自治体内で転居する場合は不要です。

排気量250ccまでの軽二輪の場合は、国土交通省が所管する陸運支局で手続きをおこないます。
軽二輪は、小型二輪とは異なり車検がないため、軽自動車届出済証を車検証の代わりに準備しておくことが必要。手続きの際は自賠責保険の証明書も添付する必要がありますが、有効期限が切れていると手続きができないため、注意しましょう。また、発行から3か月以内の住民票も必要となるので、自治体窓口で転入手続きをした際に取得しておくとスムーズです。
自治体をまたぐ住所変更の場合は、改めてナンバープレートの交付を受けるため、古いプレートを持参することが求められます。印鑑が認印で良い点は原付と同様ですが、軽二輪の場合、委任状があれば代理人が手続きをすることも可能です。

排気量251cc以上の小型二輪の場合も、原付や軽二輪と同様に引っ越しから15日以内に手続きしなくてはなりません。手続きがおこなえるのは軽二輪と同じ管轄の陸運支局ですが、小型二輪には車検の制度があるため、車検証が必須です。
新住所の住民票や自賠責保険の証明書、印鑑などが必要な点は軽二輪に共通。手続きを委任する場合は委任状を作成し、代理人に持参してもらう必要があるので、忘れずに準備しましょう。なお、原付や軽二輪と同様に、同一自治体内で転居する場合は、ナンバープレートの再交付を受ける必要はありません。別の市区町村に移転する場合のみ、ナンバープレートを持参することになります。
他にも必要な書類はありますが、陸運支局の窓口で「住所変更手続きによる、ナンバー変更の有無」を職員に伝えれば、申請書と手数料納付書、軽自動車申告書をもらえます。これらの書類に必要事項を記入した上で、手続きを進めていきましょう。









