どこから必要? カスタムバイクの構造変更申請

愛車のドレスアップや性能向上など、バイクをさらに魅力的にするために、カスタムをする人は多いと思います。バイクをカスタムすると、「構造変更申請」が必要となりますが、必要となる基準はどこにあるのでしょうか。

バイクの構造変更申請とは?

 構造変更申請は、バイクをカスタムした後に、登録内容から大きく異なってしまったバイクが、保安基準に適合しているかどうかを検査するものです。

 そんな構造変更申請が義務となっているのは、車検の必要な250cc以上のバイクに限ります。車検不要な250cc以下のバイクの場合は「改造申請」という書類審査のみで、検査はありません。

 なお、改造申請の提出先ですが、125cc以下は市町村役場、250cc以下は管轄の運輸支局となります。

250㏄以上のバイクをカスタムすると構造変更申請が必要
250㏄以上のバイクをカスタムすると構造変更申請が必要

 構造変更申請は、道路運送車両法第六十七条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)に定められているものです。国土交通省の「自動車検査・登録ガイド」の「構造等変更検査」には、以下のように記載されています。

「登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。」

 つまり、構造変更届は管轄の運輸支局にバイクを持ち込んで申請をした上で、検査が必要ということになります。また、構造変更申請するタイミングは、カスタム後15日以内に申請することが義務付けられている点には注意が必要です。加えて、車検の有効期限が構造変更をした日から2年となるため、時期を見計らい申請すると、車検の有効期限の残日数が無駄になりません。

 では、構造変更申請はどういったカスタムをおこなう場合に必要なのでしょうか。

構造変更申請が必要なのは車両の長さが±3cm以上、幅が±2cm以上、高さが±4cm以上、車重が±50kg以上変わった場合
構造変更申請が必要なのは車両の長さが±3cm以上、幅が±2cm以上、高さが±4cm以上、車重が±50kg以上変わった場合

 具体的に構造変更申請が必要となるのは、車両の長さが±3cm以上、幅が±2cm以上、高さが±4cm以上、車重が±50kg以上変わった場合です。これは、溶接やリベットなど簡単には取り外せない方法で、部品を装着した場合も該当します。

 例えば、アメリカンタイプのバイクによく装着されるシーシバーは、車両の高さが明らかに±4cm以上変化するため、構造変更申請が必要。また、よくあるカスタムのひとつとして挙げられるハンドル交換も、幅が±2cm以上、高さが±4cm以上変化する可能性が高く、構造変更申請が必要になるケースもあるので注意が必要です。

 その他にも認識が甘くなりがちなケースとして、レーサータイプのバイクなどでタンデム走行を想定しておらず、車両の軽量化のためにタンデムシートを取り外してしまったり、タンデムステップを切断してしまったりするケースが挙げられます。

 実は、こういったカスタムも構造変更申請の対象。エンジンの載せ替えは同型のエンジンであれば申請不要ですが、型番が異なる場合は構造変更申請をしなければなりません。

 また、マフラーの変更やフレーム加工も、構造変更申請の対象です。

 なお、スマホホルダーの取り付けやグリップの交換、シートの張替えなどは車両の長さや幅、高さが大きく変わらないため、構造変更申請は不要です。

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