ノーヘルで運転できる3輪バイク!? トライクとは

一見、三輪バイクのようにも見える「トライク」という乗り物が存在します。しかし、トライクを運転する上で、ヘルメットの着用は必要ありません。トライクは道路交通法上で、どのような扱いの乗り物なのでしょうか。

トライクってどんな乗り物?

 一見すると三輪バイクに見える乗り物であるトライクは、バイクに似たビジュアルであるにもかかわらず、運転時のヘルメット着用は必要ない乗り物です。

 そもそもトライクとは、どういった乗り物なのでしょうか。

トライクは公道走行にヘルメットは不要だが着用するのが望ましい
トライクは公道走行にヘルメットは不要だが着用するのが望ましい

 トライクの具体的な定義としては、「三輪」、「跨り式のシート」、「バータイプのハンドル」、「ドアがない」ことが挙げられます。また、前輪が1輪、後輪が2輪の構造となっているものが「トライク」、前輪が2輪、後輪が1輪のものを「逆トライク」と、さらに細かい分類も設けられています。

 そんなトライクは安定性が重視された乗り物として人気がありますが、通常のバイクよりも大きく、重量があるラインナップが多いため、走行性能や燃費においてはバイクより劣る傾向にあります。また、前述したようにトライクはバイクのような見た目ながらも、ヘルメットを被らなくてもいいなど、バイクとはいくつかの相違点があります。

バイクとトライクの違いとは

 では、バイクとトライクではどのような違いがあるのでしょうか。道路交通法や必要な免許などの観点から解説します。

トライクの車両区分は普通自動車
トライクの車両区分は普通自動車

 トライクは、道路交通法の車両区分において「普通自動車」に分類されます。つまり、普通自動車免許を所持していていれば運転可能。ヘルメットの着用義務もありません。

 また、排気量が大きくても区分は変わらないため、250cc超えのトライクも普通免許があれば運転できます。ちなみに、道路交通法上では普通自動車に分類されるトライクですが、道路運送車両法上では排気量によって車両区分が変わります。

 具体的には、50cc以下が「原動機付自転車」、50cc超えから250ccまでは「側車付軽二輪」に分類され、250ccを超えるものは「側車付きオートバイ」に分類されるため、車検が必要となるようです。

前輪が1輪、後輪が2輪の構造となっているものが「トライク」前輪が2輪、後輪が1輪のものが「逆トライク」
前輪が1輪、後輪が2輪の構造となっているものが「トライク」前輪が2輪、後輪が1輪のものが「逆トライク」

 ではトライクで公道を走る際には、どのようなルールが適応されるのでしょうか。

 トライクで公道を走る際の法定速度は、一般道では60km/h、高速道路では80km/hと定められています。一般道はクルマやバイクと変わりませんが、高速道路では20km/hの差があるので、注意してください。

 なお、高速道路料金はバイクと同様です。

 また、トライクは排気量の大きさに関わらず道路交通法上は普通車に分類されるため、50ccであっても高速道路を走行することが可能。前述したように、ヘルメットの着用義務もありません。

 ただし、走行風が厳しいだけでなく、砂が目に入ったり飛び石が飛んでくる可能性もあるため、ヘルメットは着用した方がよいでしょう。特に高速道路などでは、小さな操作ミスが大事故につながるため、義務ではないからとノーヘルで運転することはおすすめできません。

 ちなみにトライクは、排気量が50cc以上あればふたり乗りが可能です。

 後輪がふたつついているタイプであれば、バイクよりも安定性が優れているため、後ろに座っている人はかなりの安定感を得られるでしょう。また、トライクはふたり乗りでも高速道路を走ることができるため、タンデムでの長距離移動にも適しているといえます。   

【画像】法律を守ってトライクライフを楽しむ様子を画像で見る(10枚)

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