速度が違う! 緊急車両でも制限速度は守らなきゃダメ?
制限速度なし!?唯一の例外となるケースとは
緊急自動車の法定速度にも唯一の例外が存在します。道路交通法第41条の2には「前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない」とあります。
なお、第22条は制限速度に関する条文。つまり速度違反の車両を追いかける際には制限速度を超過することが許されているのです。

速度違反の車両を追いかけるパトカーや白バイが制限速度を守っていては、追いつけるはずがありません。速度違反の車両を確実に取り締まることのできるよう、特例的に速度超過が許されていると考えれば納得がいくでしょう。
また前述の通り、緊急走行する際には、基本的にサイレンを鳴らし警光灯を点灯させる必要があります。しかし速度超過の車両を取り締まる場合において必要だと判断される時は、サイレンを鳴らす必要はありません。
例えばサイレンを鳴らしながら速度超過の車両に近づいた場合、警察の存在に気づいた相手は取り締まられないよう速度を落とすでしょう。それでは速度違反していたことを記録することができません。
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道路交通法第40条には、緊急自動車が接近してきた場合は交差点を避け、左側に寄って進路を譲らなければいけないと書かれています。なお、一方通行の道路で左側に寄るとむしろ緊急自動車の邪魔になってしまう場合は右側に寄ることも可能です。
緊急走行中の車両の制限速度は一般車両とは異なるため、遠くにいると思っていても予想より早く接近してくる可能性もあります。余裕を持って道を譲れるよう、サイレンの音が聞こえたら緊急自動車の位置に細心の注意を払うようにしましょう。









