速度が違う! 緊急車両でも制限速度は守らなきゃダメ?
緊急走行中の緊急車両には、赤信号の交差点にも進入できる等、道路交通法上さまざまな特例が定められています。では、制限速度を守る必要はあるのでしょうか。
制限速度の順守は必要!ただし制限自体は緩和される模様
消防車や救急車、パトカーに代表される緊急自動車は、その緊急性から交通ルールに関してさまざまな特例が認められています。
例えば、赤信号の交差点に進入する救急車やパトカーを見たことがあるという人も多いはず。道路交通法第39条には「緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない」と記載されています。

法令の規定により停止しなければならない場合というのは、前方の信号が赤の場合や、一時停止の標識がある場合、信号のない踏切を横断する場合などのこと。
万が一、一般車がこうした走行をすれば大問題になります。しかし緊急自動車は人の命や街の安全に関わるものです。
また、同じく第39条には「追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、第17条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる」とも記載されています。これは、必要に応じて道路を逆走することもできるとも解釈できそうです。
このようにさまざまな点において特例が認められている緊急自動車ですが、制限速度に関する特例は定められているのでしょうか。

道路交通法や、道路交通法施行令を見てみると、一般道におけるバイクやクルマ等の法定最高速度は60km/h。一方、緊急走行する車両の最高速度は一般道においては80km/hと規定されています。
つまり、我々と同じ制限速度を守る必要はないものの、緊急自動車用に設定された最高速度は超えてはいけないということ。そして、緊急走行していない場合は一般車両と同じ規制に従って走行する必要があります。









