キャンセルは可能? 「やっぱり別の車種にしたい!」心変わりした際のバイクの売買契約
バイクを購入したのはよいものの、気が変わって「別の車種にしたい」など、さまざまな理由で契約をキャンセルしたくなる場合もあるでしょう。では、契約後に購入者の一方的な都合でキャンセルをすることは可能なのでしょうか。
バイクを購入したけど、他の車種に目移りしちゃった
バイクは決して安価な買い物とは言えないため、じっくりと検討して購入を決めるという人が大半でしょう。一方で、店頭で実際にバイクを見て気に入ってしまい、衝動的に買うのを決めてその場で契約する人も少なくありません。
しかし、一旦買うと言ったものの気が変わり、「別の車種にしたい」、「やっぱり購入をやめたい」など、さまざまな理由で契約のキャンセルをしたいと思う人も居るでしょう。
では、バイクを契約した後に個人の都合でキャンセルをすることは、可能なのでしょうか。

バイクの購入に限った話ではなく、物の売買契約では契約書の有無に関係なく、売主と買主が合意した時点で契約が成立します。
そして、契約後は売主と買主ともに「一方的な理由で契約をキャンセルできない」というのが、契約の基本を定めている民法上の大原則。
ただし、販売店側がキャンセルを承諾した場合は、バイクの購入契約のキャンセルは可能です。認められないのはあくまで”一方的なキャンセル”なので、販売店と購入者の双方で合意さえすれば契約後もキャンセルすることは可能です。

なお購入者の一方的な都合でキャンセルをする場合は、タイミングによっては販売店側に相応の費用がかかります。そのため、たとえば納車整備費用やナンバーの取得、車検などをおこなっているなら、それに見合う金額のキャンセル料が請求される可能性があるでしょう。
また契約後、数日でキャンセルした場合でも、かかった費用によっては数万円から10万円以上のキャンセル料が発生することも珍しくありません。
ただし、契約したその日のうちにキャンセルを申し出れば、販売店側に費用が発生していない可能性があるので、キャンセル料なしで申し込みを撤回できるケースもあります。
いずれにしても、バイクの契約後のキャンセルは販売店側に迷惑をかけることになるので、本来してはいけない行為。キャンセルする側も無駄な費用が発生してしまう場合があるので、契約の際は慎重に検討するようにしましょう。
なお、販売店と合意してバイクの契約がキャンセルとなった際、異常に高額なキャンセル料を請求された場合は要注意。
契約解除によって支払う金額は、法律上で「キャンセルで販売店が受けた損害分のみ」。つまり必要以上に高額なキャンセル料を請求することは禁止されているので、もし明らかに高い金額を提示された場合は、消費者センターに相談しましょう。









