キャンセルは可能? 「やっぱり別の車種にしたい!」心変わりした際のバイクの売買契約

バイクの売買でもクーリング・オフの制度は利用できる?

 バイクの売買でも商品を購入した後に、一定期間であれば無条件で契約の解除ができる制度である「クーリング・オフ」を適用すれば、契約をキャンセルできると考える人もいるかもしれません。

 しかし、クーリング・オフは訪問販売や電話勧誘販売などに適用されるもので、バイクの契約では認められていません。

 同制度は主に相手からのアプローチによって購入した場合に適用されますが、バイクは自分の判断で購入を決めるものなので、クーリング・オフ制度は対象外になっています。

未成年者がバイクを購入する際は、親権者の同意を得る必要がある
未成年者がバイクを購入する際は、親権者の同意を得る必要がある

 ちなみに、未成年者がバイクを購入する際は、親権者の同意を得る必要があります。もし、法定代理人(親権者)の同意なしにバイクを購入した場合は、売買契約を取り消すことが可能。ただし販売店側も親権者の同意なしに未成年者へ販売する事は禁止されているので、通常は起こり得ません。

 しかしここで注意したいのが、未成年者が「自分は成人である」と偽ったり、「親の同意書を偽造」するなどして契約を結んだ場合。このように相手方を自発的にだましてバイクの契約をした場合は、キャンセルできないケースもあるので注意してください。

 ただし、未成年であることを隠していただけなら問題は無いので、キャンセルができるかどうか不安な場合は、販売店に相談してみるとよいでしょう。

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