説明できる? バイクに二種免許が存在しない理由とは
バイクやクルマを運転するために必要な免許のひとつである、第二種運転免許。クルマには二種免許がありますが、なぜバイクには存在しないのでしょうか。
バイクにはなぜ二種免許がないの?
バイクやクルマを運転するために必要な運転免許には、3つの区分が存在しています。
まずひとつ目は、第一種運転免許で、公道でクルマやバイクを運転する際に必要となります。
ふたつ目は仮運転免許で、第一種運転免許を取得しようとする際に、練習などで運転する場合に必要な免許です。
そして3つ目が第二種運転免許。日常的な運転において取得する運転免許は第一種運転免許であるため、名前は知っていても、どのような免許なのかは分からないという人もいるのではないでしょう。
そもそも二種免許とは、どのような免許なのでしょうか。

第二種免許の正式名称は「普通自動車第二種運転免許」で、「乗客(旅客)を運ぶ目的で、旅客自動車を運転する時に必要となる免許」のこと。
道路交通法第86条で、「旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ掲げる第二種免許を受けなければならない」と規定されています。
旅客自動車に当てはまるのは、バスやタクシーなどの車両。つまりこの第二種免許を取得することで、第一種免許で運転することのできるものに加え、乗客を運送することが可能となります。
第二種免許の種類は、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許、けん引二種免許の5種類。
第二種免許を取得するための条件は、満21歳以上で普通免許等保有が3年以上となっています。
これに加えて、第二種免許は令和4年5月13日より受験資格が見直されており、特別な教習を修了した場合に、条件が19歳以上かつ普通免許等を受けていた期間が通算1年以上という条件も追加されました。

ちなみに、旅客自動車の運転者は「営利を目的として旅客の輸送を行うものであることから、旅客の安全に対して責任を負っており、高い安全意識とともに高度の運転技能と知識が求められる」とのこと。
そのため、第一種免許よりも運転経験や取得の要件が厳しくなっています。
このように、クルマには第二種運転免許がある一方で、バイクには第二種免許が存在しません。
バイクの免許の種類は原付免許、小型限定普通二輪免許、AT小型限定普通二輪免許、普通二輪免許、AT限定普通二輪免許、大型二輪免許、AT限定大型二輪免許の7種類。
では、なぜバイクに第二種免許がないのでしょうか。
道路運送法の第2条によると「この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう」と定義されています。
タクシーやバスが当てはまる旅客自動車運送事業とは「自動車を使用して旅客を運送する事業」のこと。つまり、ここでは自動二輪による旅客を運送する事業、いわゆるバイクタクシーが想定されていないことが分かります。
さらに、道路運送法に掲げられている旅客自動車運送事業の種類の中にも、自動二輪の文字は見当たりません。
したがって、バイクに第二種免許がない理由として、バイクは乗客を運ぶ目的で運転することが想定されていない事が考えられます。

一方で、日本はバイクの第二種免許がないため、バイクタクシーをおこなうことは違法となりますが、世界では交通手段としてバイクタクシーが普及している国が存在しています。
例えば、東アフリカのウガンダでは、バイクタクシーは「ボダボダ」と呼ばれ親しまれており、タイのバンコクやベトナム、インドネシアなどのアジア圏でも、主流の交通手段として利用されています。
さらに、ヨーロッパ圏でもバイクタクシーを導入している国があるとのこと。バイクタクシーは日本では違法となっていますが、世界に目を広げてみると、親しまれている国は多々あるので、将来的にバイクの二種免許が日本にも導入される可能性はあるかもしれません。









