違反じゃないの? バイクのハンドルにコンビニ袋をかけて運転する行為
これっていいの?バイクで荷物を運ぶ際のボーダーライン
では、バイクはどのような荷物の積載であれば可能なのでしょうか。
まず、バイクは「積載装置」に荷物を載せることが求められます。
積載装置とは、主にバイクに装備可能なリアキャリアなどを指すもので、他にもサドルバッグやパニアケースなどを取り付けることで積載装置と見なされます。
そのため、荷物を積載する場合には積載装置を適切に装着し対応する必要があります。

また、バイクは積載できる荷物に制限があるため、定められた制限内で積載することが必須です。
この制限は道路交通法施行令第22条で規定されており、例えば積載物の横幅に関しては、「乗車装置や積載装置からはみ出てもよい積載物の幅は30cm」であり、さらに「積載物の幅は左右15cmまでに収める」とされています。
したがって、積載装置に荷物を載せていれば何でもOKという訳でもありません。積載制限を超えて荷物を載せた「過積載」の場合、「積載物大きさ制限超過違反」や「乗車積載方法違反」となる可能性があるため注意してください。
加えて積載制限は幅の他に、長さ、高さ、重さについても規定されています。違反とならないためにも、不安な人はバイクの積載制限について、一度調べてみるようにしましょう。
ちなみに、ハンドルに荷物を吊る行為と同様に、スクーターの足元に荷物を置く行為も違反となる可能性があります。
スクーターの足元部分は積載装置として作られているわけでは無いため、道路交通法第55条第1項に記載されている、「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない」に触れる可能性があります。
そのため、スクーターの足元に荷物を置くことは控え、装備されているフックに吊り下げるなど、決められた範囲での積載をするようにしてください。









