違反じゃないの? バイクのハンドルにコンビニ袋をかけて運転する行為
街中でたまに見かけるバイクのハンドルに荷物を吊って運転する行為は、違反となる可能性があります。では、バイクで荷物を運びたい場合、どのような点に気をつければよいのでしょうか。
ハンドルにコンビニ袋をかけて走っちゃダメって知ってた?
街中で度々、ハンドル部分に荷物をかけたまま走行しているバイクを見かけることがあると思います。
また、バイク乗りの中には、ふらっと寄ったコンビニなどで買い物をして、その荷物をハンドルに吊ったまま走行をした経験があるという人がいるかもしれません。
このような、ハンドル部分に荷物を吊って走行する行為ですが、実は違反に該当する可能性があります。
では、ハンドルに荷物を吊ったまま走行することは、どのような違反に当てはまるのでしょうか。

バイクのハンドル部分に荷物を吊って走行することは、道路交通法第55条で定められている「乗車積載方法違反」に該当する可能性があります。
道路交通法第55条第2項では、「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」と規定されています。
つまり、ハンドル部分に荷物を吊って走行することは、もしもの場合にハンドル操作を妨げる可能性があり、車両の安定性を失うことにつながる可能性があると考えられるため、違反に該当する可能性が高いと言えます。
また、当てはまるのは乗車積載方法違反だけではありません。ハンドルに荷物を吊って走行する行為は「安全運転義務違反」に該当する可能性もあり得ます。
安全運転の義務は道路交通法第70条にて「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と明記されています。
したがって、乗車積載方法違反の場合と同様に、荷物を吊る行為はハンドルの操作を妨げる危険性が有ると考えられるため、安全運転義務違反となる可能性も高いと言えるでしょう。
以上の事を踏まえても、バイクのハンドルに荷物を吊って走行することは、ハンドルの操作性や車両の安定性を損なう危険性があることから、控えるべき行為です。









