これって違反にならないの? 時々見かけるバイクでゼブラゾーンを走る行為
白い縞模様が印象的な「ゼブラゾーン」。ライダーがこの上を走っている姿を見かけることもありますが、法的に問題はないのでしょうか。
バイクでゼブラゾーンに入っても違反にはならない?
交差点手前などで、白線で囲まれた斜めの縞模様エリアを目にしたことがあると思います。通称「ゼブラゾーン」と呼ばれるこの部分の正式名称は「導流帯」といいます。
市街地を走っていると、ゼブラゾーンの上を通過するバイクやクルマの姿を見ることがありますが、その一方で縞模様を踏まないように避けて走るライダーも存在します。
このように、ゼブラゾーンの扱いについては人によって判断が分かれているのが実情ですが、ゼブラゾーンは走行してもよい場所なのでしょうか。

結論から言えば、ゼブラゾーンを走行すること自体に法的な制限は設けられていません。
そもそも、ゼブラゾーンは直進レーンと右折レーンが分岐する地点などに設けられることが多く、道路上の流れをスムーズにするための標示とされる場所。たとえば交差点が複雑な形状をしている場合や、車線数が減る手前などでも導流帯は利用されます。
そして道路交通法上、ゼブラゾーンは規制のための標示ではなく、誘導のためのものであり、そこを通過しても違反には該当しません。
実際、反対車線に侵入するなどの明らかな違反行為がない限り、ゼブラゾーンの走行自体が取り締まりの対象になることはないようです。
とはいえ、ゼブラゾーンの通行が推奨されているわけではありません。
前述のように、ゼブラゾーンはあくまで誘導目的で、走行することを想定しているわけではありません。
そのため、教習所や一部の警察では、ゼブラゾーンの上を走行しないよう指導しているケースも多くみられます。
さらに、ゼブラゾーンの走行によって万が一事故が発生した際には、過失割合に影響を及ぼす可能性はあり得ます。
それらに加え注意したいのが、ゼブラゾーンでの駐停車です。

道に迷った際やナビの確認のために、ゼブラゾーンに一時的に車両を止めている光景を見かけることがありますが、これは非常に危険な行為。
導流帯は交通の流れを円滑にするための場所であり、立ち止まることを想定して設計されていません。
接触事故を引き起こすリスクもあるうえ、ゼブラゾーンは交差点の手前に設置されることが多いです。
交差点内およびその手前5メートル以内では法律で駐停車が禁止されているため、違反とみなされる可能性が大いにあるでしょう。
このように、ゼブラゾーンの上を走行する事自体は違反にはあたらないとはいえ、その設置目的や周囲の状況を踏まえると、なるべく避けて通行することが望ましい場所で有ることは間違いありません。
自分は正しい走行をしているつもりでも、周りがそう認識していなければ事故につながる恐れも否めません。
お互いの認識のズレを埋めるためにも、ゼブラゾーンの活用には慎重な判断が求められます。
※ ※ ※
ゼブラゾーンは走行を誘導するために設けられた場所であり、通過しても法律違反にはなりません。
しかし事故のリスクや他のドライバーとの認識の違いを考慮すると、むやみに走行することは避けるのが賢明です。
駐停車は特に危険であり、法律上も問題となるケースがあるため、導流帯の意味を正しく理解し、安全運転を心がけましょう。









