クルマは違反だけどバイクは違反にならないの? バイクを停車中にスマホを操作する行為

スマホを操作したり画面を注視したりしながらクルマを運転する、いわゆる「ながら運転」は昨今問題視されています。では、停車中もスマホを見ると、同様に違反行為と見なされるのでしょうか。

停車中のスマホ操作は明確な「違反」ではない

 スマホを操作したり画面を注視したりしながらクルマを運転する、いわゆる「ながら運転」は昨今問題視されています。

 実際、2019年12月からは運転中のスマートフォン操作に対する罰則が強化されました。

 これにより「ながら運転」と見なされた場合は、道路交通法71条5の5に基づき「携帯電話使用等違反」として、反則金や違反点数の対象になっています。

 では、運転中のスマホ操作が禁止されているのであれば、停車中は操作しても問題ないのでしょうか。

 同法では、運転者が走行中に携帯電話の画面を注視したり通話したりして、交通を妨げる行為を禁じています。

 ここでいう「走行中」とは、車両が直ちに運転を再開しなければならない状態にあることが一般的。そのため、信号待ちや渋滞で停止線手前に止まっている場合も含まれると解釈することができます。

 しかし、エンジンを停止し、駐車枠や安全な待避所に完全に停車している状況での操作は、同条の規制対象外とされています。

 つまり、停車中にスマートフォンを操作しただけで、ただちに違反に問われるわけではありません。

停車中にスマートフォンを操作しただけで、ただちに違反に問われるわけではない
停車中にスマートフォンを操作しただけで、ただちに違反に問われるわけではない

 このように、停車中のスマートフォン操作は明確には違反行為ではないとされています。

 しかし、だからといって注意を怠って良いわけではありません。

 たとえば、スマホの画面に集中している間は視線と意識が前方から外れ、周囲の歩行者やクルマの動きにすぐ気づけない可能性も否めません。

 もしも信号待ちで画面を見続けると、発進が遅れて後続車が急ブレーキを踏むといった思わぬトラブルを招くおそれがあることはいうまでもありません。

 さらに、路肩以外の車道上で停車したまま長時間操作を続けた場合、ほかの車線の流れを妨げる形となって「安全運転義務違反」や「駐停車方法違反」に問われる場合もあるようです。

※ ※ ※

 バイクを停車中にスマートフォンを操作しても、道路交通法違反と見なされる可能性はありません。しかし、停車中とはいえ油断は禁物。

 スマホを注視していると前方やミラーから視線が外れ、信号が変わったことや歩行者の接近に気付くのに時間がかかる事もあるでしょう。

 さらに、青信号への反応遅れは後続車の急加速や追突を誘発し、交通の流れを乱す要因にもなり得ます。

 狭い路肩で画面に集中すると、ふらつきながら発進してバイクを転倒させる危険も否めません。

 便利な端末ほど、使いどころを誤ると自身と周囲の安全を脅かすもの。ライダーには停車中であっても、運転再開を意識した行動が求められます。

【画像】停車中もスマホを触っちゃダメ!? バイクでスマホを使用する際の注意点を画像で見る(10枚)

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