自転車は「二段階右折」がキホン!! “知らなった”じゃすまされない!? 違反は「青切符」の対象に
道路交通法では「軽車両」に分類される自転車は、交差点を右折する際には原付などと同様に「二段階右折」をする必要があります。やってしまいがちな違反例とともに正しい方法を紹介します。
街でよく見かける自転車の“違反”
2026年4月から自転車による交通違反への「青切符制度」(反則金納付の通告)が導入され、これまでは意識していなかった「自転車の正しい走行方法」がテレビ番組やニュースなどで話題にあがることが増えているようです。
交通ルールのなかでも「二段階右折」については、クルマなどの運転免許を取得していない人たちにとっては馴染みが少なく、免許取得者でも、「自転車はどうするんだっけ?」と苦笑いしてしまいそうです。
「二段階右折」の基本は、信号機のある交差点を右折する際に、道路の左側端に寄って直進し、交差点を渡り切った地点で右側に方向転換し、前方(右方面)の信号が青になってから進みます。
信号を2つ待つことになるので時間がかかりますが、自転車を含む軽車両は必須のルールです。
ちなみに、「原付」(1種および新基準原付)は道路標識で「二段階右折」が禁止されている場合がありますが、自転車は原則的にどのような交差点でも「二段階右折」です。
例外的に、警察官が交通整理を行っている場合はそちらが優先されます。
たとえば、交差点の中央に寄って右折(小回り右折・ショートカット)したり、クルマの右折レーンなどを走行して右折すると交通違反の対象となります(反則金3000円)。
また、「信号無視」にも要注意です。二段階右折をする際に、進行方向の自転車が従うべき信号が赤なのにそのまま進んでしまうと信号無視の違反となります(反則金6000円)。
いずれも重大事故を招きかねない違反行為です。「知らなかった」では済まされません。

少々手間に感じるかもしれませんが、クルマやバイクの流れの中に、自転車が右折のために進入することは接触の危険性が高まり大変危険です。「二段階右折」は円滑な交通を守るための仕組みとして覚えておいた方が良いでしょう。
ちなみに、近年都市部で定着しつつある電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」という区分に相当し、こちらも軽車両に該当するので「二段階右折」がキホンです。
16歳以上であれば免許不要で利用可能で、シェアリングサービスを使って気軽に移動できる電動モビリティですが、交通ルールを知らないことで起こる事故が多いのも事実です。都内では取り締まりを行っている様子も度々目にします。
車道を走っている自転車や電動キックボードが、交差点を渡りそのまま歩道に入って右折する、というケースもたびたび見かけますが、歩行者にとっては突然目の前に現れる、視界を遮られてしまうわけですから大変危険です。自転車や電動キックボードに乗る時は「車道を走る」ことを徹底したいものです。
もしも交通ルールが分からなくなったり、交通量が多くて危険だと感じた場合は、一旦降りて手で押して進めば歩行者と同様になり、違反の対象にもならず、最も安全な方法と言えるでしょう。










