免許失効時の「やむを得ない理由」とは具体的に何が当てはまるのか?

更新期限が過ぎ失効した免許証で公道を走ると、無免許運転になってしまう
病気や出張などの「やむを得ない理由」があれば、救済措置として失効後の3年間は再取得ができる
さまざまな理由で期限までに更新手続きができない人のために救済措置が用意されています
免許失効から3年が過ぎると、いかなる理由があろうと救済措置はありません
手続きができなかった場合は、出入国記録が押印されているパスポートや留学証明書などが必要
失効してから6ヶ月経過するとゴールド免許の履歴を引き継げず、ブルー免許に変更されます

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