電動キックボードの分かりづらいルールやマナーを明確に!国民生活センターが消費者向けのアドバイスを公開
電動キックボードの公道走行に関する相談が寄せられていることを受けて、独立行政法人国民生活センターが消費者に対しての情報提供をおこないました。
「電動キックボード」の公道走行に関するルールや注意点!
独立行政法人国民生活センターが、消費者に向けた「電動キックボード」の公道走行に関するルールや注意点の情報を提供しています。

電動キックボードは、キックボードに原動機(電動モーター)が装備されたもので、手軽に乗れる新たなパーソナルモビリティとして注目されている乗り物です。
電動キックボードの歩道での走行は禁止されていますが、公道で走行できるものもあり、公道で走る際は、道路運送車両の保安基準に適合した構造及び装置を備えていることや、ナンバープレート(標識番号標)の表示、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入、運転免許の保有とヘルメットの着用が必要となります。
しかし、道路運送車両の保安基準に適合しないもので走行し、発生した交通事故や道路交通法違反についての報道が増えており、法的な位置付けや乗車方法などを正しく理解していないまま電動キックボードを使用している消費者の存在が危惧されているのが実情です。
2016年度以降、全国の消費生活センター等に寄せられた相談は、電動キックボードに関する相談が124件あり、このうち少なくとも7件は危害を伴った内容で、9件は公道走行の可否に関するものでした。
そこで国民生活センターは、電動キックボードの公道走行について正しい情報をまとめるとともに、現在、公道走行ができるとうたわれて販売されているものの構造及び装備等を調査し、消費者への情報提供を開始しています。
■電動キックボードの概要
・電動キックボードは、キックボードに原動機(電動モーター)を装備したものを指します。
・歩道を走行することはできず、公道を走行する場合、搭載している電動モーターの定格出力により区分され、道路交通法の区分に応じて原動機付自転車等の運転免許の保有が必要となります。
・道路運送車両法の区分に応じた保安装置も必要になります。
・最高速度が20㎞/h未満の車両は、必須装備が異なります。
■電動キックボード(定格出力0.6kW以下)に必要な主な保安装置全10種類

・後写鏡
・方向指示器
・警音器
・前照灯
・制動装置
・速度計
・尾灯
・制動灯
・番号灯
・後部反射器
※最高速度20㎞/h未満の車両においては、方向指示器、速度計、尾灯、制動灯、番号灯は、必須装備ではありません。
一体どんなものがある? 消費者センターに寄せられた電動キックボードに付いての相談
次に、実際によせられた危害や相談の事例についていくつか見ていきましょう。
■危害を伴った事例
・事例1
電動キックボードの無料体験をしないかと声を掛けられた。操作方法を簡単に説明され、公道に出た。急な坂道を上っていたら、クルマが出てきたので急ブレーキをかけたところ、弾き出されて転倒し、足にすり傷を負った。(2020年11月受付、50歳代、女性)
■公道走行可否に関する事例
・事例2
公道を走れる電動キックボードのネット広告を見て警察に相談。原動機付自転車に該当し、ナンバープレートの取得等が必要といわれた。虚偽の表示に納得できない。(2020年6月受付、30代、女性)
・事例3
購入前に、販売事業者から、運転免許の必要はなく公道で走行できると説明を受け、息子が電動キックボードを購入した。警察に問い合わせたところ、公道を走行することは出来ないといわれた。返品を申し出たが販売事業者には「公道を無免許で走行できる。一度購入した商品を返品することは出来ない」といわれた。(2019年11月受付、50代、女性)
■消費者へのアドバイス
・公道を走行する電動キックボード(定格出力0.6kW以下)は、第一種原動機付自転車に該当します。道路交通法の区分に応じた運転免許の保有とヘルメットの着用、道路運送車両法の区分に応じた保安基準に適合した構造及び保安装置、交付されたナンバープレートの表示、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入等が必要となりますので必ず実施しましょう。
・公道を走行する目的で電動キックボードを購入する際には、道路運送車両の保安基準に適合した装置が装備されているか、購入した状態で公道を走行することができるかを必ず確認しましょう。
・方向指示器がない電動キックボード(最高速度20km/h未満)は、右左折時に手の動作による合図が必要となります。交通量の多い交差点での右折時は降車して歩道を押して通行するなど、安全を優先しましょう。
・電動キックボードは、車両や車輪がコンパクトで、利便性が高い反面、凹凸や滑りやすい路面では不安定になる場合があります。走行には十分に注意しましょう。
・夜間に走行する際は、できるだけ目立つ服装にしましょう。
・第一種原動機付自転車に区分されてヘルメットの着用が義務付けられている一般の電動キックボード(定格出力0.6kW以下)と、産業競争力強化法に基づく新事業活動計画における電動キックボードでは法律上の区分が異なり、適用規則が異なります。正しい情報をよく理解し、法律にのっとった方法で使用しましょう。






