説明できる? 罰金・違反金・反則金それぞれの違いとは

交通違反などに該当した場合に課せられる罰則内容として、「罰金」、「違反金」、「反則金」があります。違反の代償として「お金を払わなければならない」ということは理解していても、それぞれ何が違うのかは分からないという人は多いのではないでしょうか。そこで、これら3つの言葉の違いをご紹介します。

知っておくと役立つ 罰金・違反金・反則金の違い

 交通違反などを犯した際に科せられる、「罰金」、「違反金」、「反則金」は、違反の代償にお金を払わなければならないという点では同じです。

 では、この3つの罰則内容には、違いはあるのでしょうか。

交通違反を取り締まる白バイ
交通違反を取り締まる白バイ

 そもそも、交通違反などの違反に対する行政処分として課される制裁金の総称が違反金。そして違反金を大きく分けると、反則金と罰金の2種類に分けられます。

 まず、交通違反を犯した際に、切られた切符が「青切符」であった場合に科せられるのが反則金です。

 この反則金については、「交通反則通告制度」として道路交通法の第九章、第百二十五条第百三十二条に詳しく定められています。

 ちなみに青切符が切られるのは、駐停車違反、信号無視、一時停止違反、30km/h未満の速度超過、整備不良などの軽微な交通違反などが対象。そして反則金を納めることで、行政責任を問う「行政罰」として処理され、刑事事件ではなくなります。

 つまり、反則金を科せられることは「刑事罰」ではないので、前科はつきません。

駐車違反は青切符なので支払うのは反則金
駐車違反は青切符なので支払うのは反則金

 そして、交通違反を犯した際に切られた切符が「赤切符」であれば、罰金という扱いになります。

 赤切符は30km/h以上の速度超過、高速道路での40km/h以上の速度超過、無免許運転、ひき逃げなど、重い交通違反が対象です。

 罰金とは、「刑法」に定められている「罰金刑」という刑罰で、刑法第十五条には、「罰金は、一万円以上とする」と定められており、このことからも数千円の反則金より重いということがわかります。

 万一、罰金刑を科せられた場合は、必ず期限内に検察庁に罰金を納付しなければなりません。

 罰金刑は、懲役刑や禁固刑と同格の刑事罰。刑法第十八条には「罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する」と規定されています。

取り締まりの内容によって変わる違反金の種類
取り締まりの内容によって変わる違反金の種類

 ちなみに、留置期間は裁判で決定され、1日の留置を5000円相当と換算されることが多いようです。

 例えば、最長となる2年の留置であれば、365日×2×5000円=365万円相当の罰金刑ということ。

 なお、支払能力があるにもかかわらず罰金を納めない違反者には、財産に対し強制執行されるので要注意。

 また、罰金は分割納付が認められておらず、期限内に一括納付しなければなりません。そのため、支払能力がない場合は労役場に留置されます。

 ただ、期限内に納付が厳しい際には、希望通りになるかは別として、検察庁の「徴収事務担当者」に相談することは可能。

 また、反則金を納めずに家庭裁判所にて道路交通法違反事件として争った場合も、判決で「罰金刑」を科せられることもあります。

 これは、家庭裁判所で争った時点で、元々は軽微な交通違反であったものが刑事事件として扱われた事例。行政罰ではなく、刑事罰の「罰金刑」となってしまったということです。

 つまり、青切符を切る交通反則通告制度は、軽微な交通違反に対して、違反者・警察・裁判所それぞれの負担軽減策として設けられている制度となります。

※ ※ ※

 罰金、反則金、違反金は、それぞれ違反の代償としてお金を納めなければならないという点は同じですが、意味合いが異なります。

 罰則内容によっては非常に高額な金額が定められているので、当たり前のことではありますが、交通ルールをきちんと遵守してバイクを運転するように注意しましょう。

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