違反になる? バイクで自転車専用レーンを走る行為

青く塗られた道路の上に、白地で自転車専用と書かれたレーンを見かけたことがあると思います。このカラーリングは自転車専用レーンの印なのですが、バイクで走行しても良いのでしょうか。

自転車専用レーンはバイクで通行してもOK?

 バイクで走っていると、道路脇に白地で「自転車専用」と書かれた青いレーンを見かけることがあると思います。この道路のカラーリングは「普通自転車専用通行帯」という通行帯で、「自転車専用レーン」と呼ばれています。

 そんな自転車専用レーンは、バイクで走行しても違反にはならないのでしょうか。

普通自転車専用通行帯
普通自転車専用通行帯

結論からいうと、自転車専用レーンをバイクで走行する行為は「通行区分違反」。反則点数2点と、原付二種以上のバイクは7000円、原付一種は6000円の反則金が科せられます。

 道路交通法第二十条2で規定される車両通行帯には、通行帯について次のように定められています。

「車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない」

 また、道路交通法第六十三条の三に規定される自転車道の通行区分では、「普通自転車は自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない」とされています。

  ここでいう「普通自転車」とは、他の車両を牽引していない、法令に定められたサイズの自転車のこと。つまり一般的な自転車は、自転車専用レーンが設置されている道路では、自転車専用レーンを走らなければなりません。

 逆にいうと、自転車道をバイクで走行すると通行区分違反。当然ながら、駐停車も禁止されています。

普通自転車専用通行帯をバイクで走るのは違反
普通自転車専用通行帯をバイクで走るのは違反

 ただし、やむを得ない事情があれば、通行区分違反や駐車禁止違反には問われません。例えば緊急車両に道を譲ったり、駐車場などの目的地に進入したりする時などは、「やむを得ない事情」にあたります。

 一方で、やむを得ない事情というのは、法令に細かく規定されているわけではありません。そのため、グレーゾーンも多いのが実情。あくまで自転車専用レーンは自転車専用の通行帯なので、バイクで進入する際には、自転車との接触事故に十分に気をつけましょう。

 また、自転車専用レーンとよく似たものに、「自転車ナビマーク」と「自転車ナビライン」があります。

 自転車ナビマークとは白い矢印と自転車のマークで、主に車道の左端に設けられています。一方の自転車ナビラインは青い矢印で、交差点に設けられているマーク。これは、自転車は道路交通法上では「軽車両」という扱いになるため、基本的に車道を走らなければなりません。しかし自転車で車道を走ると、車やバイクなどとの接触事故の危険性も出てきます。

 そのため警視庁が、自転車の安全な通行を促す目的で、自転車は自転車ナビマークと自転車ナビラインに沿って走行することを推奨しており、それらを現す表示となっています。

普通自転車専用通行帯と混同しがちな自転車ナビマーク
普通自転車専用通行帯と混同しがちな自転車ナビマーク

 しかし、自転車ナビマークと自転車ナビラインは、法令で定められているものではなく、あくまで警視庁が推奨しているもの。したがって、バイクで走行しても、通行区分違反にはなりません。また、自転車ナビマークや自転車ナビラインに駐停車をしても、駐停車禁止区域でない限り駐停車禁止違反にもならないので、覚えておくと良いでしょう。

 とはいっても、自転車ナビマークや自転車ナビラインは、自転車の走行が推奨されている場所。バイクで進入すると、自転車と接触事故を起こしてしまう可能性も高まるため、バイクで走行するのは、できるだけ避けたほうが良いでしょう。

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