これって違反? 青信号で直進する対向車よりも先にバイクで右折する行為
交差点でバイクが、直進する対向車より先に右折する光景に遭遇したという人は多いと思います。基本的に交差点は直進が優先となりますが、この行為は違反に該当するのでしょうか。
交差点内では直進や左折の方が優先
街中を走行していると、バイクが交差点で直進してくる対向車より先に右折する光景を見かけたことがある人も多いと思います。この行為は、違反にあたるのでしょうか。

交差点内に進入するクルマやバイクには、進行方向によって優先順位が定められています。その最優先となるのは、直進や左折をする車両。右折をする車両は直進の車両が通り過ぎるまで、待たなくてはなりません。
そのため優先順位を無視して、直進する車両よりも先にバイクで右折をしてしまうと道路交通法に抵触。該当する違反としては、交差点優先車妨害違反、もしくは交差点右左折方法違反が挙げられます。
まず、交差点での優先順位については、道路交通法第37条で次のように規定されています。「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない」。つまり、交差点で直進するクルマやバイクの進路を、右折車が妨害してはいけないということ。もし先に右折をして、交差点優先車妨害違反で検挙された場合の違反点数は1点。さらに、二輪車で6000円、原付バイクの場合は5000円の反則金が科せられます。
交差点右左折方法違反として扱われた場合は、違反点数1点で反則金は二輪車が4000円、原付バイクが3000円となります。

具体的な交差点右左折方法違反について規定されているのは道路交通法の第34条(左折又は右折)の第2項。
「自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない」となっています。また、交差点内に減速することなく進入し、中央に寄らずに右折をするような危険な運転をした場合も、交差点右左折方法違反に該当する可能性大。
どんな状況でも、交差点で右折をする場合は、直進する車両が通り過ぎるまで待って、交差点中央付近の内側を徐行運転で通行することを覚えておきましょう。







