年末年始だけじゃない! 「自転車の飲酒運転」絶対ダメ!!
お酒を飲んだ後、「自転車だから」と油断して運転していませんか? 「自転車の飲酒運転」は紛れもなく交通違反であり、危険な行為です。絶対にやめましょう。
「自転車の飲酒運転」は紛れもない交通違反
季節は冬、12月は年末も近づいて慌ただしい日々が続きますが、クリスマスに忘年会、年が明けて正月、新年会など、何かとお酒を飲む機会が増えるシーズンでもあります。そこで気をつけたいのが「自転車の飲酒運転」です。

道路交通法第65条では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められています。自転車は道路交通法上で車両の仲間である軽車両に分類されるので、お酒を飲んだ状態で運転するのは明確な違反です。また、飲んでいる人に車両を貸したり、運転の予定がある人にアルコールを飲ませること、運転手が酒気を帯びていることを知りつつ運転させることもアウトです。
それを分かっていながら、自転車の飲酒運転をしてしまう人がいる背景には、クルマやバイクとの罰則の違いが影響しているかもしれません。飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類があり、それぞれで罰則が異なります。
それぞれの定義として、「酒酔い運転」は「アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態で運転すること」とされており、まともな会話が成立するか、真っすぐ歩くことができるかなど、数値ではなく本人の状態で判断されます。もう一方の「酒気帯び運転」は、「呼気中のアルコールが1リットル中に0.15mg以上含まれる状態で運転すること」と数値で規定されています。
「酒酔い運転」の罰則はクルマ、バイク、自転車の違いに関係なく「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定されています。「自転車だから」という言い訳は一切通用しません。問答無用で取り締まり対象です。
「酒気帯び運転」の罰則は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」ですが、じつは道路交通法第117条の「酒気帯び運転」の罰則を示した条文には、「軽車両を除く」と書かれています。つまり、軽車両である自転車はその対象にならないのです。この部分を勝手に解釈して「自転車は大丈夫」と考えている人もいるかもしれません。

しかしそれは大きな間違いです。そもそも「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」というルールを破っている時点でアウトです。たとえ呼気中のアルコールが基準値内でも、飲酒でまともな状態ではないと判断されれば「酒酔い運転」として罰則の対象になります。
法律がどうこう言う以前に、お酒を飲んだ状態で自転車に乗る行為は大変危険です。自分だけでなく、誰かを巻き込んだ事故を発生させる危険性も高まります。「自転車だから大丈夫」といった軽い気持ちは捨て、飲酒運転は絶対にしないことです。






