原付って一方通行の標識に従わなきゃダメ?通れる場合はある?
原付に乗っている人のなかに一方通行の標識を見て、走行できるのかどうか迷ったことがあるという人もいるかもしれません。では、原付でも一方通行の標識に従って走行しなければならないのでしょうか。今回は、さまざまな一方通行の標識と、その標識が原付にも適用されるのかどうかを見ていきます。
一方通行の標識は原付にも適用されるの?
通勤通学などで、原付を普段使いしているという人も多いのではないでしょうか。原付は燃費の良さや車体価格の安さなどといったメリットがあり、日常利用に適したバイクといえるでしょう。

しかし、原付を普段利用していて、一方通行の標識が原付にも適用されるのかと疑問に思った人もいるのではないでしょうか。原付は道路交通法上、自転車やクルマとは区分が異なるため、交通ルールが認知されづらい傾向にあります。
そこで今回は、一方通行の道路標識は原付にも適用されるのか否かを紹介していきます。また、一方通行にはどのような標識があり、それぞれに対して原付が適用されるのかどうかも見ていきましょう。
はじめに、一方通行の標識に対しての原付のルールを確認しておきます。
一方通行の標識は、原付を含むすべての車両に適用されます。交通法令により、原付はクルマと同じように道路交通法に基づいて運転される必要があります。そのため、原付でも一方通行の標識を遵守しなければなりません。つまり、一方通行の道路標識がある場合、原付がそこを逆走して走行することは違反になります。

ところが、一方通行の標識があっても原付が適用されない場合があります。それは、一方通行の標識の下に「自転車・原付を除く」という表記がある場合です。この標識の場合は、50cc以下の原付バイクは適用されません。
しかし、注意が必要なのは「原付二種」には上記の標識が適用されるという点です。原付二種は、排気量が50cc以上125cc以下の車両であり、一般的な原付一種よりも排気量が大きいため、道路交通法に基づいてクルマと同様に扱われます。そのため、原付二種で自転車・原付を除くという表記があっても、一方通行の標識を無視して道路を逆走した場合、違反となってしまいます。
50cc以下の原付と原付二種では、法律上の区分が違い、交通ルールも異なるため注意をしましょう。
また、他にも一方通行の標識の下に「軽車両を除く」といった表記がある場合もあります。この標識の場合、原付は適用されるのでしょうか。

軽車両とは、原動機を持たない車両のことをいい、道路交通法の第2条11項では、軽車両のことを「自転車、荷車その他人もしくは動物の力により他の車両に牽引され、レールによらないで運転する車(そり及び牛車)」と規定しています。
つまり、原付は軽車両には含まれないため、軽車両を除くという表記がある一方通行の標識でも、原付には適用されます。もちろん、原付二種にも適用されるため、誤って逆走をしてしまわないように注意をしましょう。
また、道路交通法第62条では、「交通の規制を定める標識に従い、道路の通行に関する規則を守らないことは、反則として処罰される」と規定されています。そのため、一方通行の逆走は、この規則に違反する行為になります。
そして、 一方通行の逆走は、交通事故の引き金となる危険性が高いため、厳しく取り締まられています。逆走することで、対向車と衝突したり、歩行者に危害を与えたりする恐れがあります。そのため、運転者は標識を見落とさないように注意することが必要です。
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一方通行の標識と原付がそれにも適用されるのかを紹介しました。一部、原付には一方通行が適用されない道路もありますが、誤って逆走をした場合、重大な違反となってしまいます。
また、原付は車両の中でも小型のため、一方通行の標識を見落としてしまう可能性もあります。安全に原付を利用するために、あらためて標識とそのルールを確認しておくと良いかもしれません。









