追い抜きならいいの? バイクでの左側からの追い越し違反を徹底解説

道路が渋滞している際などに、車両の合間をS字ですり抜けていくバイクをたびたび目にすることがあります。しかし、追い越しや追い抜きの方法に関しては道路交通法で定められており、左側から追い越す行為は道路交通法違反にあたります。では左側でも追い抜く場合なら、問題はないのでしょうか。

左側から追い越すのは違反だけど、追い抜きは?

 追い越しは、ウインカーを出して進路を変更してから車両を追い越す行為です。

 そんな追い越しの方法については、道路交通法第28条によって「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない」と定められています。そのため、追い越す際は車両の右側を通行する必要があり、左側から追い越した場合は「追越し違反」として検挙される事になります。この追い越し違反が適用された場合は違反点数2点に加え、二輪車が7000円、原付の場合は6000円の反則金が科されます。

 一方で、追い越しに似た行為として追い抜きが挙げられますが、こちらは進路変更をしないまま車両の前方に出て追い抜く行為。追い抜く場合は基本的にウインカーを出さないほか、車線を変更することもありません。

 この行為は、違反にはならないのでしょうか。

追い抜きと追い越しの違いは、右側の車両を抜かした後車線変更をするかどうか
追い抜きと追い越しの違いは、右側の車両を抜かした後車線変更をするかどうか

 警視庁交通相談コーナーの担当者は、次のように話します。

「左側からの追い越しは道路交通法で禁止されていますが、追い抜きに関しては特に罰則はありません。直進を続け、前方を進行中の車両などの前に出ることを追い抜きと呼びますが、例えば左車線をずっと走っていて、右車線の前方に遅いクルマがいた場合、左から抜かしたことで違反になるわけではありません。

 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の左側方を通過し、かつ当該車両等の前方に出ることを追い越しと呼びます。そのため、前車の左側方を通過する直前に進路を変更しているかどうかがポイントになります」

 追い越しと追い抜きは言葉としては似ていますが、車線を変更するかしないかという点において大きな違いがあります。

 前述の担当者が話すように、最初から左車線を走行していて右車線の車両を追い抜いただけでは危険行為とみなされる可能性は低く、違反には当たりません。ちなみに、歩道のない白線の外側にあたる路側帯は歩行者優先のため、原付を含めたバイクの通行が禁止されています。

 しかし、歩道がある場合は走行可能なので、路側帯を利用して左側から追抜きをする事も法律上は可能。ただ、歩行者がいる場合を考慮し、積極的に路側帯を走行するのは控えた方が良いでしょう。

バイクでのすり抜けは違反にはならないが状況によっては安全運転義務違反とみなされる可能性がある
バイクでのすり抜けは違反にはならないが状況によっては安全運転義務違反とみなされる可能性がある

 同担当者は、さらに付け加えます。「バイクのすり抜けも左からの追い抜きに該当し、それ自体が違反になるわけではありません。ですが危険なことには変わりなく、事故を起こしてしまった場合は安全運転義務違反になってしまうこともあります。警察としては、そういった危険な運転はなるべく避けてほしいところです」

 渋滞時などにバイクの機動力を活かし、車両と車両の間をすり抜けるバイクを目にしたことがある人は多いと思います。バイクのすり抜け行為は事故の危険性が高いとして近年問題視されており、テレビやSNSでたびたび取り上げられている社会問題。すり抜け行為自体が違反にあたるわけではありませんが、あおり運転などの危険行為と捉えられる可能性もあることから、安全運転義務違反となる場合もあるようです。

 なお、安全運転義務違反が適用された場合は違反点数2点に加え、二輪車は7000円、原付の場合は6000円の反則金が科せられます。反則金を支払わなかった場合は3か月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金を科せられることになるなど、かなり重い罰則内容になっている事も覚えておきましょう。

【画像】追い抜きと追い越しの違いを画像で見る(10枚)

画像ギャラリー

最新記事