バイクのハンドルにレジ袋やカバンをかける行為は違反になるのか?
ハンドルは、バイクの操作性に大きくかかわる重要なパーツです。では、ハンドルにレジ袋やカバンをかけたまま走行した場合、何か違反が適用される可能性はあるのでしょうか。
手軽でついしがち?ハンドルに荷物をかけて走行する行為は違反なのか
スーパーやコンビニに立ち寄った時に受け取ったレジ袋入りの商品を、バイクのハンドルにかけたまま走行したことがある…というライダーもいるかもしれません。実際、街中ではレジ袋の他にもカバンをハンドルにかけたまま走行している車両を目にする機会もあります。
しかし、ハンドルはバイクの操作性に大きくかかわる重要なパーツです。クルマよりも安定性に欠けるバイクの場合、ハンドルにレジ袋などをかけているといざという時にハンドルが切りにくく、重大な事故につながる危険性も考えられます。

やはり、バイクのハンドルにレジ袋などをかけて走行する行為は何か違反が適用されるのでしょうか。
道路交通法の第55条第2項には、「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」と明記されています。
ここには、「ハンドルその他の装置の操作を妨げ」「車両の安定を害し」と明記されています。ハンドルに荷物をかけると咄嗟のハンドル操作がうまく効かない可能性があるだけでなく、車両の重心が傾いてしまい、転倒のリスクも高くなってしまうことが考えられます。
上記2点を踏まえると、レジ袋やカバンなどをハンドルにかける行為は道路交通法に違反する可能性が高いといえます。なお、上記に違反した場合は「乗車積載方法違反」に該当する可能性があります。違反が適用された場合は違反点数1点のほか、二輪車には6000円、原付の場合は5000円の反則金が科せられることとなります。
また、乗車積載方法違反だけでなく「安全運転義務違反」に該当する可能性も少なくありません。安全運転義務違反とは、公道で危険と見なされる運転をおこなったり、すべてのライダーが負っている”安全にバイクを運転する義務”を怠ったと判断されたりした場合に適用される可能性のある違反です。
道路交通法第70条には「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と表記されています。
上記法には「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し」と明記されています。つまり、前述のようにハンドル操作が効かなくなる危険性のあるハンドルに何かをかけながらの走行は、危険運転とみなされて安全運転義務違反が適用される可能性が高いといえます。
もし安全運転義務違反が適用されると、違反点数2点に加えて二輪車の場合は7000円、原付には6000円の反則金が科せられてしまいます。なお、反則金を支払わなかった場合は3ヶ月以内の懲役、もしくは5万円以下の罰金が科せられることになります。

ちなみに、荷物が多いからといってスクーター等の足元に荷物を置く行為も、道路交通法第55条第2項に違反し、安全運転義務違反が適用される可能性が高いです。
そもそも、足元のスペースは荷物を置く場所として設計されているわけではありません。足元にリュックなどを置いた場合、ハンドルにレジ袋などをかける行為同様にバイクの重心が傾いてしまう危険性があります。加えて、バランスを崩して足元に置いていた荷物を道路上に散乱させた場合は「転落積載物等危険防止措置義務違反」が適用され、違反点数1点のほか二輪車には6000円、原付には5000円の反則金が科せられてしまいます。
また、もしも散乱した荷物が原因で死傷事故が発生すると「過失運転致死傷罪」の対象となり、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金といった非常に重い罰則が科せられます。
バイクは積載量がかなり限られているとはいえ、ハンドルや足元に荷物を置いて走行するのは避けるのが賢明といえます。

手軽でついしがちな行為の数々といえるかもしれませんが、車両の安定性や操作性を損ねる可能性のある危険な行為です。原付や原付二種の場合、荷物をかけるためのフックが標準装備されているモデルもあるので、レジ袋やカバンを運ぶ際はフックを使用すると良いでしょう。
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ハンドルにレジ袋をかけたり、スクーターの足元に荷物を置くといったついしがちな行為の数々は、事故につながる可能性のある行為です。専用フックなどバイクに標準搭載された機能を活用して、安全な走行を心がけましょう。