梅雨は水・泥はね違反が多くなりそうだけど…取り締まりも強化しているのか
走行時の勢いで水や泥を歩行者へはねさせてしまうと「泥はね運転違反」が適用される可能性があります。梅雨の時期は特にこの違反にあたる車両が増えそうですが、警察でも取り締まりの強化などはおこなっているのでしょうか。
雨天時は特に注意!泥はね運転違反とは
いよいよ全国でも梅雨入りが間近となってきました。梅雨の時期は路面が濡れるため滑って転倒する危険性が高くなるだけでなく、歩行者に水や泥を飛散させる「泥はね運転違反」にも注意しなければなりません。

道路交通法第71条の1には「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」と明記されています。
そのため、歩行者に水や泥はねなどによって迷惑をかけてしまうと泥はね運転違反が適用され、二輪車は6000円、原付には5000円の反則金が課せられます。 ライダーは地面が濡れていたり水たまりができていたりする道路を走行するとき、近くに歩行者などがいる場合は晴天時であっても、速度を落として走行する必要があるのです。
JAFが公表する情報によると、時速40kmで走行するクルマが水たまりを通過したとき、身長およそ150cmの歩行者の肩の高さまで水しぶきが上がったそうです。また、車両側方へは約2mまで水がはねたことで歩行者の衣類が濡れ、明らかに歩行が妨げられたといいます。
また、時速20kmでは時速40kmに比べて水はねは小さくなったものの、歩行者の足元に水がかかりました。つまり、法定速度が30km/hと定められている原付バイクであっても、泥はね運転違反が適用される可能性は十分にあるということです。
梅雨中は増えそうなこの違反…警察は取り締まりの強化をしてる?
ライダーなら誰しもが発生させてしまう可能性のある泥はね運転違反。当然のことではありますが梅雨に入ると雨天日が増えるため、予期せず水や泥をはねさせて違反が適用される車両が増えることは想像に難くありません。

では、梅雨期間中は警察でも泥はね運転の取り締まり強化をおこなっているのでしょうか。原宿警察署の担当者は、次のように話します。
「梅雨だから取り締まりを強化するということはありません。季節に関係なく雨の日にはそういった運転をしている車両がいないかは確認しており、見かけたら取り締まっています。ただし雨の日が増えるということは、必然的に泥はね運転をしていないか意識する頻度は増えるかと思います」
梅雨だからといって取り締まりを強化していることはないようでしたが、パトロール中の警察官個々人が注視している傾向にはあるようでした。また、取り締まりを強化しない理由には、泥はね運転が適用される可能性の高い車両をすべて取り締まっていてはキリがないことが要因といえるのかもしれません。

さらに前述の担当者は梅雨期間中に走行するライダーへ向けて「水はね、泥はねに気をつけるのはもちろんのこと、雨の時期は大変滑りやすい路面状況になっているため注意が必要です」と話します。
「我々の方でもチラシなどで雨天時の走行の注意点について啓発しています。スピードの抑制やプロテクターの着用などで万が一の事故に備えてください」
違反点数が加算されることはないとはいえ、誰だって反則金は支払いたくないものです。無用なトラブルの原因を防ぐためにも、歩行者側のスペースをできるだけ広めにとり、安全な距離を保ったまま速度を落として走行しましょう。
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雨天時や雨が止んだ後の道路を走行するときに注意したい泥はね運転違反。梅雨だからといって取り締まりを強化することはないようですが、取り締まりの対象にならないよう速度を落とし、安全な運転を心がけると良いでしょう。また、蒸れるからといって軽装で運転せず、転倒した時に備えてプロテクターなどをしっかり着用することも大切です。