ゼブラゾーンを走るのは違反じゃないって知ってた? 走るデメリットを徹底解説
右左折レーンの前にはしばしば、ゼブラゾーンという名で知られる導流帯が設置されています。ゼブラゾーンを踏んで走行しているクルマやバイクを目にすることがありますが、違反にあたらないのでしょうか?
ゼブラゾーンの上を走行しても、違反にはならない
もともと一車線だった道路が直進レーンと右折レーンの2車線に分かれる際に、右折レーンの手前には白色の線で囲まれた縞模様の区間が用意されていることがあります。
これは導流帯という道路標示の一種で、通称ゼブラゾーンとも呼ばれる場所。多くのライダーやドライバーは、ゼブラゾーンを避けるようにして右折レーンに入っていきますが、一部ゼブラゾーンの上を堂々と走行していく光景を見かける事も。
この行為は違反には、あたらないのでしょうか。

警視庁交通相談コーナーの担当者は、次のように話します。
「ゼブラゾーンの上を通ること自体は、違反になりません。そのため反対車線にはみ出ないように注意していればゼブラゾーンを踏んでも、取り締まられることはありません」
ゼブラゾーンは車両が安全かつ円滑に走行できるよう、誘導することを目的として作られた道路標示です。
例えば交差点の手前に設置されている場合、直進車が右折レーンへ誤進入することを抑止するなどの効果があり、規制ではなく誘導であるため、その上を走ったからと言って取り締まられる事は無いようです。
なお、自分のいる車線のゼブラゾーンと対向車線のゼブラゾーンが隣り合っている場合、縞模様に埋もれてセンターラインが見えにくくなっている可能性があります。ゼブラゾーンを走行する場合、センターラインを超えることのないよう注意してください。
ゼブラゾーンを走るデメリットはある?
では、ゼブラゾーンを走ることによって、何かデメリットは生まれるのでしょうか。先ほどの担当者は、次のようにも話します。
「ゼブラゾーンはクルマの流れを誘導するためのもので、むやみに踏んで運転することを推奨することはできません。例えばゼブラゾーンに沿って進路変更をしてきた相手と事故になってしまった場合、過失割合に影響する可能性は十分にあります」

たしかに、ゼブラゾーンの走行を禁止する法律はありません。しかし本来、ゼブラゾーンは走行することを想定されておらず、ライダーやドライバーの中にはゼブラゾーンの上を走って来る車両はいないと思っている人もいます。そのため、事故を防ぐためにも、ゼブラゾーンの上をむやみに走ることは避けた方がよいでしょう。
また、ゼブラゾーンとよく似た表示の、立ち入り禁止部分についても注意が必要。立ち入り禁止部分はオレンジ色の実線で囲まれており、交差点付近によく見られます。どちらもその範囲の中は縞模様で示されているので紛らわしく、普段からゼブラゾーンに入る人は立ち入り禁止部分にもついつい入ってしまう恐れがあるため、より一層注意してください。
なお、立ち入り禁止部分に入ってしまうと通行禁止違反となり、違反点数2点に加え、二輪車は6000円、原付の場合5000円の反則金が科されます。
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ゼブラゾーン上での走行については、特に法律で定められておらず、走ったからと言って取り締まられることはありません。しかし、基本的にゼブラゾーンの上を車両が走行することは想定されていないため、他の車両と事故を起こしてしまった場合にゼブラゾーンの上を走っていると、過失割合が不利になってしまうこともあるようです。
取り締まられないからと言ってむやみにゼブラゾーンを踏んで走るのは、安全の観点からもやめた方が良いでしょう。