見るからにダサいから外したい!バイクの反射器を外すと違反になるのか?

バイクについている反射器は、バイクのデザインにかかわらず一律に赤やオレンジなど定められた色になっています。バイクのデザインを優先して反射器を外してしまいたいと思う人も一定数いるようですが、外しても違反にならないのでしょうか。

反射器を外していいかどうかは、反射器の位置と車体の年式による

 バイクの保安部品がデザインの邪魔だと思う人は一定数いるようです。例えばミラーやウインカーなどを純正から社外品に変えて、スタイリッシュな見た目にするのは定番のカスタムでしょう。

年式にかかわらず、後ろについている後部反射器は、道路運送車両法で取り付けが義務付けられている
年式にかかわらず、後ろについている後部反射器は、道路運送車両法で取り付けが義務付けられている

 では、それらと同じように保安部品である反射器についてはどうでしょうか。外してしまった場合は、もちろん他車からの視認性は下がります。もちろん安全に運転する上では取らないに越したことはありませんが、どうしても外してしまいたいという人はいるはずです。実際に外してしまった場合、何かしらの違反にならないか心配な人も多いでしょう。

 実は反射器をとった場合違反になるかどうかは、反射器の位置、それから車体の年式によって変わってきます。では、具体的にはどのような場合に違反になるのでしょうか。

 まず、年式にかかわらず、後ろについている反射器は正式名称を後部反射器といい、道路運送車両法で取り付けが義務付けられています。また、大きさや取り付け位置についても細かく定められており、色は後部であることを示す赤色、面積は10平方cm以上、取り付け位置は板の中心点が地上から1.5m以下、反射器の下縁が地上から0.25m以上でなければなりません。

反射器は、左右に偏らず中央に設置しなければならない
反射器は、左右に偏らず中央に設置しなければならない

 また反射器の形状は三角形や文字以外、左右に偏らず中央に設置しなければならないなど、複数の規定が存在します。

 250ccを超えるバイクが後部反射器を外してしまったり、基準を満たさない後部反射器を付けてしまったりすると、車検に通らなくなってしまいます。また、車検のない250cc以下のバイクでも、警察に見咎められれば整備不良(尾灯等)に該当してしまいます。整備不良(尾灯等)で取りしまられてしまうと、1点の違反点数に加えて二輪車の場合は6000円、原付の場合は5000円の反則金が科せられます。

 反射器のカスタムをする際は道路運送車両法に示されている基準をよく理解しておく必要があります。自信のない人はカスタムする前に信頼できるカスタムショップなどに相談するとよいでしょう。

サイドリフレクターと呼ばれる側方反射器は、2023年9月以降に国の認証を受ける新型車の装着義務となっています
サイドリフレクターと呼ばれる側方反射器は、2023年9月以降に国の認証を受ける新型車の装着義務となっています

一方、一般的にサイドリフレクターと呼ばれることの多い側方反射器は、年式によっては装着義務がありません。2023年9月以降に国の認証を受ける新型車が、側方反射器の装着義務化対象となっていますが、それ以前の車種には装着義務がないのです。

 義務化の対象となるバイクは、側方反射器を車体側面の前か後ろのいずれかに装着する必要があり、フロントフォークなど車体前方につける場合の色はオレンジ、テールランプ横など車体後方につける場合はオレンジもしくは赤とされています。外してしまうと後部反射器と同様、整備不良(尾灯等)に該当し、車検のあるバイクの場合は車検に通らなくなってしまいます。

義務化の対象になっていないホンダ「レブル250」には、販売時から側方反射器が備え付けられている
義務化の対象になっていないホンダ「レブル250」には、販売時から側方反射器が備え付けられている

 また、義務化の対象になっていないバイクにも、販売時から側方反射器が備え付けられていることがあります。例えば、ホンダ「レブル250」や、ヤマハ「YZF-R25」のフロントフォークには義務化前からすでにオレンジ色の側方反射器がついています。これらは外してしまっても違反になりません。

※ ※ ※

 もちろん反射器の位置や車体の年式によっては外しても取り締まりの対象にならないケースもあります。ただし基準を満たさないと違反になってしまう後部反射器のカスタムをする場合は、細心の注意を払うことが必要になると言えます。

ただ、反射器は取り外さないほうが間違いなく安全に走行できます。取り締まられないとしても、反射器を取り外すカスタムはむやみにおこなわないほうが良いでしょう。

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