具体的変わったポイントは? 電動キックボードの法改正を徹底解説
2023年7月1日から電動キックボードに関する法律が改正されました。今までとは、どのような点が変更されたのでしょうか。
実証実験地区と通常運用地区が入り混じって混乱状態だった旧ルール
2023年7月1日、電動キックボードに関する法律が改正され、以前より多くの人が利用しやすい乗り物になりました。しかし、どのような点が変更となったか、詳しく説明できる人はあまりいないのが現状です。
いくつかの規制が緩和されたとはいえ、一般道を走る事に変わりはないので、しっかりとルールを理解しておく必要があります。
そこで、電動キックボードの新たなルールを解説します。

今まで電動キックボードの多くは、原付扱いとなっており、運転する場合は通常の原付と同じように運転免許の携帯や、バイク用ヘルメットの着用などが必須でした。
しかし、都心部などで法が改正される前からノーヘルで走っている電動キックボードを見かけた人もいるでしょう。
その理由は、LUUPなどのシェアリングサービスでは、実証実験として電動キックボードの小型特殊自動車扱いでの運用が認められていた為。小さなフォークリフトやトラクターなどと同じ区分での実証実験という名目でヘルメットの着用は不要でしたが、最高速度は時速15km /hに制限されていました。
また、小型特殊自動車扱いだったLUUPが運用する電動キックボードは、二段階右折が「禁止」されていたため、改正前は通常の自動車と同じように小回りで右折をするか、押して歩くことで歩行者として横断歩道を渡る事が求められていたのです。
そんな旧ルールから、新たなルールはどのように変わったのでしょうか。
具体的に変更されたポイントとは?
新しいルールでは、一定の条件を満たした電動キックボードについては特定小型原付に分類され、最高速度は時速20km/h、さらに16歳以上なら免許不要で運転できるようになりました。
また、スイッチでの切り替えなどで最高速度を一時的に6km/hに制限できる仕様のものは特例特定小型原付とされ、歩道や路側帯も走行可能となっています。

LUUPの運営するシェアリング用の電動キックボードも最高速度15km/hまでだったところ、特定小型原付扱いになってからは20km/hまで引き上げられました。
なお、特定小型原付は通常の原付と同様に、ナンバーの登録と自賠責保険への加入が必須です。ナンバーは住民票がある市役所または区役所で登録し、自賠責保険は最寄りのコンビニなど、自賠責保険取扱店で加入することが可能。
さらに灯火類やブレーキ、警音器など原付と同様の保安部品に加え、最高速度表示灯の装着が義務付けられました。最高速度表示灯というのは、現在の走行モードを周囲に示す表示灯で、最高速度が20km/hの時は点灯、一時的に6km/hに抑えられている場合は点滅させる決まりです。
なお、原付には必須とされているミラーの装着は不要となりました。

二段階右折についても制度は変わり、信号のある交差点での二段階右折を義務化。
ヘルメットは努力義務とされていますが、被っていなくても罰則はありません。また、バイク用のヘルメットでなければならないと決まっているわけでもないため、自転車用のヘルメットを使用することも可能。
なお、最高速度が20km/hを超えるような場合など、特定小型原付の条件から外れてしまう場合は従来通り、通常の原付と同様の登録及びルールとなります。
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このように、電動キックボードの法律が変わり、免許が不要になるなど大きく規制が緩和されました。しかし依然としてナンバープレートの装着や自賠責保険の加入は必須であるため、規制が緩和されたからといって自転車のように気軽に乗れる訳ではない事は覚えておいてください。
ルールを守って安全に運転することが重要です。









