ノーヘルで乗ってもOK!? 原付バイクのミニカー登録とは
普通免許を持っていれば便利すぎるミニカー登録
気軽に乗れることが原付登録のメリットだとすれば、ミニカー登録のメリットは道路交通法上のルールが厳しくないこと。
原付登録の場合、走行時にはヘルメットの着用が義務付けられており、特定の交差点での二段階右折も必須。さらに法定速度は30km/hであり、標識の指定する最高速度が30km/hを超える道路でも、30km/h以下を維持する必要があります。

一方、ミニカー登録の場合はヘルメットの着用は任意。また、二段階右折の必要もありません。法定速度は60km/hであり、交通の流れに沿って走行することが可能です。
さらに原付の走行が禁止されているアンダーパスも、ミニカーであれば走行することが可能。原付に比べて免許のハードルは高いものの、普通免許を持っている人にとってはミニカー登録の方が便利に感じる事も多いでしょう。
ちなみに、自動車専用道路における「自動車」は道路運送車両法における自動車をさしていますが、道路運送車両法においてミニカーは「3輪以上の軽自動車」として扱われています。
そのため、ミニカーで自動車専用道路を通行することはできません。
このように、原付登録とミニカー登録のバイクにはそれぞれにメリット、デメリットがあり、使用する人によって向いている登録方法は異なります。
自動車税の額は原付2000円、ミニカー3700円と年間1700円しか変わらず、どちらの任意保険もファミリーバイク特約で気軽に加入することが可能。
そのため、維持費の差は気にせず、使い方や必要な免許を考慮して自分に合った登録方法を選ぶとよいでしょう。









