あまり見かけない補助標識の「小二輪」表記!? 小型二輪のみが対象になるのか?
二輪車通行禁止の標識は本標識だけで掲示されることもありますが、補助標識で通行できないバイクを限定したり、通行できない時間帯・曜日を指定したりするケースがほとんどです。そんななか、ときどき見かけるのが二輪車通行禁止の標識につけられた「小二輪」と書かれた補助標識。ではこの補助標識が示す「小二輪」とは、小型二輪のみが対象という意味になるのでしょうか。
補助標識に記載された「小二輪」、これって小型二輪だけが対象?
二輪車通行禁止の標識は、バイクの通行を禁止する区間の手前に必ず設置されている標識です。正式には「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」といい、排気量に関係なくすべての二輪車の通行を規制する標識となっています。
ちなみに、これとよく似ている2人乗りのバイクのイラストが描かれた標識も存在します。バイクの2人乗りを禁止する区間に設置されている標識で、正式名称は「大型自動二輪車および普通自動二輪車二人乗り通行禁止」。首都高速の一部区間に設置されている、レアな標識です。

なお日本二輪車普及安全協会の調べによれば、二輪車通行禁止の標識によりバイクの通行を禁止している区間は、全国に700か所以上あるとされています。
バイクの通行を禁止する主な区間は、「オーバーパス、アンダーパス、トンネルなど道幅が狭くクルマとの混在通行で交通事故の発生のおそれがある場所」。また「排気量125cc以下のバイクが通行できない高速道路などと接続している道路」や、「連続した急なカーブや坂があり、バイクで交通事故が起きやすい道路」などが挙げられます。
そして、こうした道路事情に応じて二輪車通行禁止の標識には、補助標識を設けて規制を限定しているケースが一般的です。たとえば、規制するバイクの車種を限定したり、時間帯や曜日などを指定する内容が補助標識に記載されています。

「小二輪」という補助標識もそのうちのひとつですが、具体的にはどのような車種が対象であると示しているのでしょうか。
補助標識の「小二輪」は、「125cc以下の普通自動二輪車および原付」を指定するために標識に用いられる略称です。
「道路標識、区画線および道路標示に関する命令(標識令)」では、補助標識の「小二輪」は排気量125cc以下の二輪車が該当します。したがって、二輪車通行禁止の標識につけられた補助標識に「小二輪」と書かれていた場合は、小型二輪だけでなく原付も通行を禁止するという意味になるというわけです。
「小二輪」の補助標識は見かけることが少ないため、バイクを運転中に突然出くわすと一瞬どの車種が該当するのか、考えてしまう人も少なくないかもしれません。補助標識に「小二輪」しか書かれていないからといって、50cc以下の原付で通行してしまうと違反になってしまうので、くれぐれも注意が必要です。
なお、二輪車通行禁止の標識につけられた補助標識に「原付」と書かれているケースもあります。

原付は最高速度が30km/hに制限されておりエンジンの出力も低いことから、アンダーパスや高架橋などを通行する際に危険…ということで規制されているケースも少なくありません。
上記の補助標識には「原付」としか書かれていないので、原付二種を運転していて自分のバイクが該当するのかどうか考えてしまう人もいるでしょう。
そもそも道路標識は原則として、道路運送車両法ではなく道路交通法に基づいています。道路交通法の車両区分では50cc以下は「原付」、51cc超125cc以下のバイクは「普通二輪」に該当します。原付一種・原付二種という分け方はあくまでも道路運送車両法の区分です。
したがって、二輪車通行禁止の標識に「原付」の補助標識がつけられている場合は、原付二種は通行することができますが、50cc以下の原付だけが通行できないという意味になります。
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このように、二輪車通行禁止の標識につけられた「小二輪」と書かれた補助標識は、小型二輪だけでなく50cc以下の原付も規制を意味する標識です。結構レアな標識ですが、知らずに進入して違反切符を切られないよう、原付に乗っている人は標識の意味をしっかり覚えておくようにしましょう。









