実は自転車もダメって知ってた? 原付などの乗り物を歩道へ路駐する行為
“原動機付自転車”という名前の通り、原付をほかの自転車と同じように歩道に駐輪しても良いのではないかと考えている人はいませんか?しかし、原付バイクを歩道に駐輪することは、本当に問題はないのでしょうか。
原付を歩道に停めるのは交通違反
街中で原付が歩道脇に駐車されている光景を、目にすることは少なくありません。しかし、原付を歩道に駐輪する行為は、本当に問題はないのでしょうか。
結論から言えば、原付を歩道に止めてしまう行為は、れっきとした道路交通法違反です。
道路交通法第2条第1項第2号では、歩道について「歩行者の通行の用に供するため、道路の部分を縁石線その他これに類する工作物又は舗装の構造により区画し、車道と区別して設けられたもの」と定義されています。
つまり、歩道は歩行者の安全な通行を目的としたものであり、車両の駐車や停車は原則として認められていません。
さらに、道路交通法第47条第2項では「車両は、歩道又は路側帯においては、公安委員会が交通の安全と円滑を図るため必要と認めて駐車を許可した場所を除き、駐車してはならない」と規定されています。
そのため道路交通法第2条第1項第8号により「車両」と区分される原付は、特別に許可された駐輪スペースでない限り、歩道に停められないということです。

また、おなじ理由で自転車を歩道に駐輪することも、厳密には違反です。
実際に歩道へ駐輪した場合、放置自転車と同様に自治体によって撤去されることがあり、撤去された車両を返還してもらうには、費用が発生する場合がほとんど。
また、歩道に駐輪することで、歩行者の通行の妨げになるおそれもあります。このような点からも、歩道への駐輪は避け、適切な駐輪場を利用することが求められています。
もし原付や自転車を無断で歩道へ駐車した場合、駐停車違反とみなされ、6000円から7000円の反則金が科せられます。また、放置駐車違反の場合は9000円から1万円の反則金が科せられる事になるので覚えておきましょう。
では、原付はどこに停めればよいのでしょうか。
自転車の安全利用の促進および自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第2条2項によれば、自転車等は「自転車または原動機付自転車(道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車をいう」と定義されています。
つまり、原付は自転車と同様、駐輪場へ停めることが定められていますが、駐車場への駐車は原則禁止。これにともなって、昨今は駅前や商店街近くの駐輪場では、「自転車等」と表記が改められ、原付が駐車しやすくなっている場所も少なくありません。
さらに、駐輪できる場所として見落としがちなのがパーキングメーター。パーキングメーターは、一定の時間内であれば料金を支払うことで駐車できる区間のことで、原付と自転車も普通車や50cc超えのバイクと同様に、ルールを守れば定められた時間内に限り駐車しても問題はありません。
自転車や原付で快適に移動できる環境を守るためには、駐輪ルールを守り、周りを思いやることが大切です。
また、2025年4月1日より登場した新基準原付も、法律上は従来の原付一種と同様の扱いとなるため、併せて覚えておくとよいでしょう。









