違反じゃないなんて信じられない! 時々見かけるハーフヘルメットをかぶってバイクを運転する行為

ハーフヘルメットは「125cc以下専用」と記載されたものがほとんどですが、中型や大型バイクで使用しても違反にはならないのでしょうか。

中型以上のバイクで使用しても、違反になる可能性は低い

 バイク用品店などで見かけるハーフヘルメットには、基本的に「125cc以下専用」と明記されています。

 とはいえ、実際には中型や大型バイクにハーフヘルメットをかぶって乗っているライダーの姿を見かけることも少なくありません。こうした使用方法は道路交通法上問題ないのでしょうか。

 結論から言えば、「取り締まりを受ける可能性は限りなく低い」と考えられます。

 道路交通法第71条の4では、自動二輪車や原動機付自転車を運転する際には「乗車用ヘルメットの着用」が義務づけられています。

 しかし、排気量ごとに異なる乗車用ヘルメットの要件が定められているわけではありません。

 法律上で排気量ごとの明確なヘルメット使用義務の線引きがないということは、50ccのバイクや125ccのバイクで使用できるヘルメットは、大型バイクでも使用できるということです。

 しかし、ここで注意が必要なのは「違法ではない」=「安全が保証されている」訳ではない点。ハーフヘルメットが「125cc以下専用」と記載されている理由には、技術的・保険的な背景が存在します。

「125cc以下用」と明記されているハーフヘルメットは、そもそも高速域での使用や、より大きな衝撃を想定したテストをクリアしていない構造である
「125cc以下用」と明記されているハーフヘルメットは、そもそも高速域での使用や、より大きな衝撃を想定したテストをクリアしていない構造である

 ハーフヘルメットに「125cc以下専用」と記載されている背景には、SG規格やJIS規格といった安全認証制度の存在があります。

 これらは、製品安全協会(SG)や日本工業規格(JIS)が定めるもので、試験条件は排気量や用途によって異なります。

 SGマークには、製品の欠陥によって事故が発生した場合に1億円を上限とした対人賠償制度が付いていますが、「125cc以下専用」とされたヘルメットを125cc超のバイクで使用していた場合、この保険が適用されない可能性大。
 
 また、JIS規格では「JIS 1種」が125cc以下、「JIS 2種」が排気量無制限のバイク用として分類されています。

 つまり、「125cc以下用」と明記されているヘルメットは、そもそも高速域での使用や、より大きな衝撃を想定したテストをクリアしていない構造であるということです。

 ハーフヘルメットは、お椀を伏せたようなシンプルな形状で、顔の下半分を露出したままとなります。

 そのため風圧や飛び石、虫などが顔に当たった場合の影響も大きく、シールドがない事もあり、一般的には高速走行での視界確保が困難です。

 さらに、走行風によってヘルメットがずれたり浮いたりするリスクがあることは、言うまでもありません。

 このように、ハーフヘルメットは法律的には「違反ではない」とされますが、安全性や保険、製品保証の観点から見ると「125cc超では使用すべきではない」ということになります。

 法に触れないから大丈夫ではなく、「もしものときに守ってくれるかどうか」を基準に選ぶことが、ライダーにとってもっとも大切な判断基準といえるでしょう。

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