来年から自転車も対象になる「青切符」って、そもそも何? そのおかげで「前科」にならない!?
警察庁は自転車による交通違反に対して、2026年度から反則金納付の対象となる、いわゆる「青切符」を導入することを発表しました。とはいえ、いきなり青切符と言われても知らない人には何のことやら。あらためて青切符について確認しておきましょう。
自転車に関わる赤・青・黄の違反切符
2026年4月1日から「自転車運転による交通違反への青切符導入」が実施される方針であることが警察庁より発表されました。これまで自転車の違反については「指導警告(イエローカード)」と「赤切符」が適用となっていましたが、そこに「青切符」が追加されることになります。

とはいえ、いきなり「青切符」と言われても、免許を持っていない人にとっては果たしてどんな意味を持つものなのか、意外と知られていないかもしれません。あらためて「指導警告」や「赤切符」、そして「青切符」について確認しておきましょう。
まず大前提として、この3つの書類等についてはいずれも交通違反を犯した際に警察から交付されるもので、裏を返せば交通ルールを守っていれば、いずれもお目にかかることはないでしょう。
ただ、これまで当たり前のように自転車で行っていた行為が、知らないうちに違反の対象になるという可能性もあります。いざというときのために知っておいて損はないでしょう。
ざっくりした説明ですが、交通ルールに対する違反の重大性によって使われる種類が変わり、「指導警告」<「青切符」<「赤切符」の順に重くなると思っていて問題ないでしょう。
「指導警告」はイエローカードとも呼ばれ、ルール違反を見咎めた警察官からその場で注意を受けるとともに、場合によっては氏名や住所、電話番号などを控えられ、違反の日時や場所、違反内容などが記載された「自転車指導警告票」を渡されます。あくまで厳重注意という意味合いで、罰則は伴いません。
来年度から自転車に適応される「青切符」は、正式名称を「交通反則告知書」と言い、比較的軽い交通違反に交付されます。
そもそも、交通違反を犯してしまった場合はその事実を明らかにしたり、裁判を通じて最終的に刑罰を決めるための、いわゆる「刑事手続き」が必要になります。
ただ、すべての交通違反で手続きを行うと、裁判所や警察、そしてドライバーにとって大きな負担となるので、軽微な交通違反については手続きを簡略化して、期限内に反則金を納めれば裁判を受ける必要がなく、刑事罰も課されない(前科がつかない)という「交通反則通告制度(反則金制度)」が生まれました。そこで使われている用紙が青いため、通称「青切符」と呼ばれています。
自転車においては、信号無視、一時不停止、ながら運転、2人乗りなど、113もの違反行為が青切符による取り締まりの対象となっています。
対象年齢は16歳以上で、もし青切符を受け取ったら交付から8日以内に、提示された反則金を銀行や郵便局で納めなければいけません。支払わなかった場合は「刑事手続き」に変更されることになり、検察官が起訴すれば裁判になり、違法行為があったと裁判官が判断すると刑事罰が科されることになります。
そして「赤切符」は、正式名称を「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式(交通切符)」と言い、赤い用紙が使われます。
悪質な交通違反や危険運転などが認められた際に交付され、反則金ではなく罰金が科されます。青切符とは異なり、刑事上の処分も科せられ、刑事裁判(略式裁判)による罰金刑は犯罪歴となり、いわゆる前科扱いになります。
自転車においても酒酔い運転や妨害行為などの24種類の危険な違反は赤切符の対象となります。青切符では16歳未満は対象外でしたが、赤切符は14歳以上が対象です。
自転車が青切符の対象になることについて、指導警告と赤切符の中間を設けることで取り締まりしやすくなり、自転車ユーザーの肩身が狭くなるという見方もできるかもしれませんが、その背景には、交通事故全体は年々減少傾向にあるのに自転車が関連する事故が一向に減らないという実情を忘れてはいけません。
そして自転車が関連する事故の原因の多くが、自転車ユーザーのルール違反に起因しているということも見過ごせない点です。
交通ルールをしっかり理解・順守して、赤・青・黄色の用紙を見ることがないサイクルライフを心がけたいものです。





