バイクでのすり抜けは危険だけど違反じゃない!? でも取り締まりを受ける事がある理由とは

混雑した高速道路などで、クルマとクルマの間をすり抜けて行くバイクを見かけた、もしくは実際にやったことがあるという人は多いと思います。こうしたバイクのすり抜け行為に法的な問題はないのでしょうか。

バイクでのすり抜けは危険だけど違反ではない?

 高速道路や一般道で渋滞が発生した際に、クルマの間をすり抜けていくバイクを見かけることがありますが、バイクのすり抜け行為自体をマナー違反と捉えるドライバーは少なくありません。

 では、バイクがクルマの間をすり抜ける行為は、法律違反にはならないのでしょうか。

道路交通法ではバイクのすり抜けを禁じる要項はないため、すり抜け行為自体が違反となることはない
道路交通法ではバイクのすり抜けを禁じる要項はないため、すり抜け行為自体が違反となることはない

 結論から言えば、道路交通法ではバイクのすり抜けを禁じる要項はないため、すり抜け行為自体が違反となることはありません。

 ただし、すり抜けがすべて合法という訳でもなく、その方法や状況によっては、違反行為と判断される可能性があり得ます。

 たとえば、道路交通法第28条には「追い越しは右側からおこなわなければならない」と明記されているため、左側からクルマを抜いていった場合は追い越し違反に該当し、違反点数2点と反則金7000円(原付の場合は6000円)が科せられる恐れがあります。

 また、イエローカット(黄色の実線の車線をまたいで進路変更)のように車線を越えて無理に進路変更をした場合や、停止線を越えて停止した場合は、それぞれ進路変更禁止違反や信号無視とされるケースもあり得ます。

 ほかにも、信号待ちの列の先頭に無理に割り込む行為は、「割込み等の禁止」に該当するおそれがあり、これも違反対象となってしまいます。

 加えて、場所によっては追い越しそのものが禁止されている区間もあります。

安全面でもすり抜けには多くのリスクが潜んでいる
安全面でもすり抜けには多くのリスクが潜んでいる

 道路交通法第30条では追い越しを禁止する場所として、交差点手前30m以内や踏切、トンネル、見通しの悪い坂道の頂上などが挙げられています。

 このように、すり抜けは状況次第では違反となる可能性が高い行為です。

 さらに、そもそも安全面でもすり抜けには多くのリスクが潜んでいます。

 たとえば一般的にクルマはバイクより死角が広いため、ドライバーがライダーの存在に気づかず進路変更をした際に接触する恐れが高まるのは明らかです。

 特に大型車両の横をすり抜ける際は、車両の影になって見えにくくなることから、巻き込み事故の発生率が高まります。

 また、停車中のクルマのドアが突然開いたことにより、バイクが接触する事故もたびたび発生しているため注意しましょう。

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