一発免停って知ってた? 自賠責保険に加入しないでバイクを走らせた際の罰則
バイクを購入した際は、必ず自賠責保険に加入しなければなりません。未加入のままバイクを走らせると、一発免停になる可能性もあるようです。
自賠責保険への加入は、バイクを所持しているなら必須
バイクを購入した際は、自賠責保険への加入が義務付けられています。
自賠責保険とは、バイクを含んだすべての自動車に適用される保険で、交通事故の被害者を救済するために設けられたものです。対人賠償に限って、最低限の補償をおこなう役割を担っています。
そんな自賠責保険の加入は、自動車損害賠償保障法に基づいて義務化されおり、自賠責保険に加入していなければバイクを公道で走らせることはできません。
もし自賠責保険に未加入の状態で公道を走行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される事になります。
さらに行政処分として違反点数6点も加算されるため、違反が発覚した時点で即座に免許停止処分となるので注意してください。
なお、未加入のまま事故を起こした場合は、保険による補償が受けられず、損害賠償をすべて自己負担しなければならなくなるので要注意。
また、自賠責保険の更新を忘れ、期限が切れていた場合でも同様の扱いとなるため、常に有効期間を確認しておくことが大切です。

とはいえ自賠責保険にきちんと加入していたとしても、安心するのは危険です。
というのも、自賠責保険の加入証明書をバイクに備え付けていなかった場合も、法律により罰則が科せられる事になるため。
自賠責保険は、ただ契約すればよいというものではありません。加入と同時に、その加入を証明する「保険証明書」を常に携行しておく義務も発生します。
道路運送車両法では、この証明書の不携帯に対し「30万円以下の罰金」が定められています。
つまり、自賠責保険にしっかり加入していたとしても、証明書をバイクに積んでいなければ、無保険車両として扱われかねないということです。
なお、一般的に証明書はバイク本体に直接積んでおくことが推奨されています。
そして証明書はバイクごとに発行されるものであり、他のバイクと使い回すことはできません。
「うっかり保管を忘れていた」というだけで罰則が科せられるおそれがあるため、ツーリングや日常走行の前には、証明書が積まれているかを確認するようにしましょう。
※ ※ ※
自賠責保険への加入は、バイクを所有するすべての人にとって欠かせません。
未加入のまま事故を起こせば被害者は救済されず、加害者には重い賠償責任がのしかかります。
こうした事態を防ぐためにも、自賠責保険に加入しないという判断は、社会的にも法的にも言語道断といえるでしょう。









