白バイだけが許される「Uターン禁止」無視の真相…… 道路交通法の「緊急自動車等の特例」とは?
一般車においては、Uターン禁止の場所で方向転換すると違反になります。では、白バイなどの場合はどうなのでしょうか。
白バイのUターンは違反にならない? その理由を交通法規から探る
都市部の幹線道路や交差点付近で、「Uターン禁止」の標識が設置されている場所は多くあります。
そのような場所で白バイが突然Uターンする場面を目撃し、驚いた経験がある人もいるのではないでしょうか。
実際、インターネット上などでは「Uターン禁止の場所で白バイが赤色灯を点灯させる事なくUターンをしていたが、これは違反にならないのか」といった疑問の声が挙がっています。
しかし、こうした行動がただちに違反になるわけではありません。
というのも、白バイは特定の条件下において、道路交通法の一部規制が適用されない場合があるからです。
たとえば、愛媛県警に寄せられた「Uターン禁止場所で白バイがUターンしていた」という問い合わせに対し、警察は「正当な職務行為である」と説明。
つまり、交通違反を取り締まるための目的や、その他職務を遂行するためであれば、白バイはUターン禁止の規制を受けないことがあるという訳です。
この根拠となるのが、道路交通法第41条に定められた「緊急自動車等の特例」。この条文では、緊急車両がその任務を遂行するためにやむを得ない場合、一部の交通規則が適用除外となることが明記されています。
特に白バイやパトカーのように交通の取締りを主な任務とする車両については、Uターン禁止に該当する「道路交通法第25条の2第2項」は適用されません。
白バイがUターン禁止場所で方向転換をおこなったとしても、それが職務に基づくものであれば、道路交通法上の違反にはならないということになります。

このように道路交通法の適用除外となる状況は、Uターンに限った話ではありません。
たとえば第18条第1項の「左側寄り通行等」や、第20条の第1項「一番目の車両通行帯通行」第2項「車両通行帯指定通行区分通行義務」のほか、第20条の2の「路線バス等優先通行帯」なども、緊急自動車には適用されない条項として明示されています。
そのため、白バイがこれらの規制を守っていないように見える場面でも、状況次第では法的に問題がない可能性大。さらに、都道府県ごとの交通規則でも、同様の特例が設けられている場合があります。
愛媛県の道路交通規則では、「道路標識または道路標示による交通規制の対象から除く自動車」として、緊急自動車や交通の取締りに従事する車両が明記されています。
こうした規則により、公安委員会が定める速度規制などからも、特定の公務車両は除外されることになっています。
とはいえ、これらの適用除外はあくまで「正当な職務行為」であることが前提。つまり単なる私的な用事や、必要性のない行動に対しては当然ながら適用されず、違反として扱われる事になります。
白バイがUターンをおこなう場面に遭遇した場合でも、その行為が違反かどうかを一般の視点で判断することは難しく、職務に基づいて動いている限りにおいては、交通規制の適用を受けない可能性があるため、一概に「違反だ」と決めつけることはできません。









