知ってた? 「反射器(リフレクター)」は外しちゃダメ! 後部だけじゃなく側方も義務化!!
リアフェンダーやフロントフォーク付近に付いている、キラキラ光るリフレクター。なんとなく「無い方がカッコ良いかも……」と思うこともありますが、不用意に取り外してしまうと、整備不良で違反の対象になるかもしれません。
夜間に視認性を高める、大事な安全装備
公道を走るバイクには、夜間などでも他車に存在を知らせるための「反射器(リフレクター)」が装備されています。リアフェンダーやテールランプ付近に、後方に向けて装備するものを「後部反射器(リアリフレクター)」、フロントフォークやナンバーのステーなどに、横方向に取り付けたものが「側方反射器(サイドリフレクター)」で、総称として「リフレクター」と呼びます。

リフレクターは他車のヘッドライトの光が当たるとキラキラと反射する安全上で大切なパーツで、道路運送車両法で装着が義務付けられています。
そのためリフレクターを取り外したり、明らかな破損等で機能が損なわれていると、整備不良により違反点数(1点)と反則金(2輪車6000円、原付5000円)の対象となります。
ちなみに、小型二輪車の場合は車検に通りません。
法改正で、側方反射器(サイドリフレクター)の装備を義務付け
リフレクターを取り外すと違反になりますが、「自分の愛車には、新車購入時からサイドリフレクターが付いていない」という人ともいるでしょう。
じつは2020年の法改正によって、2023年9月以降に型式認定を受けた車両から、サイドリフレクターの装備が義務付けられたので、それ以前に型式認定を受けた車両は除外されます。
そのため少し古い車両だけでなく、現行の新車でもサイドリフレクターを装備しない場合がありますが、それらのバイクは新たに装着しなくても大丈夫です。
また、装着が義務化される以前のバイクでも、サイドリフレクターを装備している場合があります。これは海外の基準(輸出車)に合わせているか、メーカーが安全性に配慮して、独自の判断で装備しています。
そのため、2023年8月31日以前に型式認定を受けたバイクならば、サイドリフレクターを取り外しても違反になりません。
後部反射器(リアリフレクター)は取り外し不可!
対する後部反射器はずっと以前から装備が義務付けられており、基本的に取り外したり、非装備だと違反になります。

ちなみに旧車の場合、後部反射器を装備していないように見える車種もありますが、大抵はテールランプのレンズの一部がリフレクターになっています。
おおむね1970年代くらいまでは、テールランプのレンズとリフレクターが一体のバイクが多かったようです。
そして1980年代に入ってからは、独立した後部反射器を装備するようになりました。
カスタムの際は要注意!
前述したように、サイドリフレクターは車両の型式認定された時期によっては取り外してもOKですが、後部反射器はすべての車両に装着義務があります。そこで注意したいのが、カスタムで「フェンダーレス」にする場合です。
近年は、多くの車両用にフェンダーレスキットが発売されているので、容易にフェンダーレス化できます。ただし多くの車両はノーマルのリアフェンダーにリフレクターを装備しているため、フェンダーレス化によってリアリフレクターが無くなってしまう場合があります。
なのでフェンダーレスキットを購入する際には、キットにリアリフレクターが同梱されているか確認したり、汎用のリフレクターを用意する必要があります。
またサイドリフレクターをノーマルのナンバープレート台に装備している車両もありますが、その場合もフェンダーレスにカスタムする際は要注意です。
後部反射器も側方反射器も、サイズや色、装着する場所などが法律で定められているので、その点もカスタムする際は気を付け、よく解らなければ知見の有るショップに依頼するのがオススメです。
いずれにしても、リフレクターは夜間に他車からの視認性を高めるための安全装備なので、むやみに取り外したりしない方が良い、と言えます。
Writer: 伊藤康司
二輪専門誌『ライダースクラブ』に在籍した後(~2005年)、フリーランスの二輪ライターとして活動中。メカニズムに長け、旧車から最新テクノロジー、国内外を問わず広い守備範囲でバイクを探求。機械好きが高じてメンテナンスやカスタム、レストアにいそしみ、イベントレース等のメカニックも担当する。








