自転車に「青切符」!? いよいよ2026年4月から!! ながらスマホ、イヤホン、ヘルメット、歩道走行……何が違反になるの?
2026年4月1日から、いよいよ「自転車運転による交通違反への青切符導入」が実施されます。いったい何が違反の対象になるのでしょうか。
これまでどおりで大丈夫……か?
近年、交通規則の強化や自転車専用道路の設置など、自転車を取り巻く環境は整備されているにも関わらず、自転車の交通違反の検挙件数は年々増加しており、全交通事故に占める自転車関連事故の構成比や自転車と歩行者の事故件数は増え続けています。
このような状況から、2025年11月に道路交通法改正により、飲酒運転や「ながらスマホ」など、とくに危険な行為について新たに罰則規定が定められました。
さらに2026年4月からは自転車にも交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が導入されます。これによって罰金など実効性のある違反処理が行われることになります。

交通ルールはこれまでと同じ。悪質な場合は取り締まり
もし警察官が交通違反を認知したら、基本的には「指導警告」があります。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、悪質・危険な違反であった場合は「青切符」または「赤切符」といった取り締まりが行われます。
たとえば自転車走行中の「ながらスマホ」は青切符の対象で、違反すると1万2000円の反則金となります。ただし重大な事件を引き起こす可能性があるもの、悪質なものについては赤切符の対象となり、刑事処分となります。
やりがちな「イヤホン」も青切符の対象で、安全運転に必要な音が聞こえない状態での使用は反則金5000円となります。
青切符に該当する違反行為は100種類以上もあり、スピード違反や信号無視はもちろん、無灯火やブレーキ不良といった「うっかり」も対象になるので、これまで以上に注意が必要です。
ヘルメットの着用は「努力義務」で、子供にはうるさく言うものの自分はノーヘル、という大人もまだまだ多く見られます。2026年4月以降もヘルメットは「努力義務」のため、かぶっていなくても青切符の対象にはなりません。
青切符の対象となる主な違反行為と反則金
■スマホ・携帯を使用しながらのながら運転=1万2000円
■信号無視=6000円
■逆走・歩道通行などの通行区分違反=6000円
■一時停止不履行=5000円
■遮断踏切立ち入り=7000円
■傘差し運転・イヤホン使用・無灯火運転=5000円
■制動装置(ブレーキ)不良=5000円
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厳重化する自転車の交通規則ですが、青切符が切られたとしても前科がつくことはなく、運転免許の行政点数は付されませんが、酒気帯び運転などとくに悪質・危険な違反をした場合は運転免許の効力が停止されることがあります。
これまで以上に自身の運転マナーを見直し、交通ルールを正しく理解し、クルマやバイクと同様の安全運転が求められています。










