2026年4月から!! 自転車に「青切符」はじまる 小中学生も対象? 歩道は絶対走っちゃダメ? なにが罰則化されるの?
2026年4月1日から、いよいよ「自転車運転による交通違反への青切符導入」が実施されます。これにより何が罰則化されるのでしょうか。
基本的なルールはこれまで通りだが……
2026年4月から、自転車にもクルマやバイク同様に「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符制度」が導入されます。これにより罰金・反則金など実効性のある違反処理が行われることになりますが、その対象となる113種類もの違反行為については、イマイチ知られていないかもしれません。
自分だけでも分かりにくいのに、子供と一緒の場合などはより見過ごされそうな行為がありそうです。
たとえば「自転車の並走」です。子供と一緒に走る場合、歩道を横並びで走っていることはないでしょうか。自転車の並走は青切符の対象で、3000円の反則金とされています。
さらに言うと、歩道を走ることもある条件を除き青切符の対象となり、6000円の反則金が科せられる可能性があるので要注意です。歩道走行が認められるのは、「道路標識で走行可能」、「13歳未満、高齢者、身体障がいがある」、「車道の交通量が多い、狭い、やむを得ない」場合となっています。
そもそも「車道を走る方が危険」という意見も多数寄せられているそうで、「歩行者の妨げにならない」、「徐行する」などのルールが守られていれば、即違反ということはないようですが、危険行為とみなされると青切符の対象となることもあるでしょう。
よほどの事情がない限り、自転車は車道の左側を走り、歩道に入る時には手押しするなど、歩行者を優先することが大前提です。
ほかにもうっかりやってしまいそうなのが、買い物袋をハンドルにかけることではないでしょうか。これは「乗車積載方法違反」などに該当し、5000円の反則金となります。バランスがとりにくくなってしまうため、事故を招きやすいというのがその理由です。
また子供を乗せる際に、あらためて気を付けたいのが定員オーバーです。「軽車両乗車積載制限違反」となり、3000円の反則金が科されます。子供を乗せるときは、幼児を乗せられる基準を満たした自転車であることが前提になり、場合によって異なりますが、運転者を含め最大3人乗りまでが可能です。前後(子乗せシート)に子供を乗せた上で、おんぶや抱っこ(4人乗り)は認められていません。

年齢にかかわらず重大事故は刑事罰の対象に
自転車の青切符制度は16歳以上の自転車利用者が対象となり、当然ながら高校生も含まれます。自転車通学をはじめ、日常的に自転車を利用する場合には事前に保護者が指導しておく必要がありそうです。2人乗りや自転車の並走も、若い人たちがやりがちな違反行為です。
もし16歳未満の自転車利用者が違反をした場合、青切符ではなく指導や警告といった対応が行われます。ただし、妨害運転や「ながらスマホ」などの重大な違反についてはそもそも青切符の対象外で、16歳未満であっても重大な違反をした際には刑事事件として扱われることがあります。
ひとことに「青切符」と言っても、多すぎる違反行為や年齢のこと、違反の危険度など、正しく理解する必要がありそうです。











