全国で自転車“青切符詐欺”多発!! 警察庁も注意喚起 警察官がその場で「反則金」を徴収することは“絶対に”ない!!
2026年4月から、自転車の交通違反に対する「青切符制度」(反則金納付の通告)が導入されました。それにともない、全国で悪質な「青切符詐欺」が確認されています。
「その場で現金」は絶対にない!!
2026年4月から、自転車の交通違反に対する「青切符制度」(反則金納付の通告)が導入されました。それにともない、テレビのニュース番組などでも頻繁に耳にするようになりました。
それ以来、全国で警察官を語り、取り締まりと称して自転車の運転者にお金を支払うように求めるなど、青切符制度を悪用した詐欺事案が確認されています。
例えば栃木県では、被害男性が信号機のある横断歩道を自転車で通行した際、近くに止まっていた白の乗用車に停止を求められ、小山警察署の署員を名乗る男2人から「信号無視の違反で罰金1万5000円」を要求されるという事件が起こっています。
男性が手続きに応じたところ、さらに「今払わないと捕まるからね」と言われ、その場で現金を手渡してしまったということです。
また愛知県では、高齢者に対して「歩行者がいるのに手信号しないのは違反」と警察官を装った2人組の男が、反則金の名目で現金5万円をだまし取ったという被害も出ています。
広島県でも同様の詐欺事件が起こっており、男子高校生が現金2000円をだまし取られるという被害に遭いました。このような低年齢層をターゲットにしたケースは全国でも多発しており、北海道では警察官を装った男が男子中学生に違反金として5000円を強要した詐欺未遂事件、愛知県でも同様に、女子中学生に反則金名目で現金を奪い取ろうとした事件が起っています。

いずれの事件も、導入間もない制度に対する「よくわからない」を利用した悪質な詐欺です。このような卑劣な詐欺に遭わないためにも、以下の「青切符」による処理の流れを理解しておくことが大切です。
①警察官から「青切符」と、反則金納付時に金融機関の窓口に持参する「納付書」が交付される。
②違反を認めるときは、取り締まり(告知)を受けた翌日から原則7日以内に反則金を仮納付する。
③②で仮納付しなかった場合、青切符に記載された指定期日に「交通反則通告センター」に出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けて、通告を受けた翌日から原則10日以内に反則金を納付する。
反則金は金融機関を通して後日納付するものとなっており、警察官がその場で現金を要求することは絶対にありません。
また、現金手渡し以外にも、口座に振り込みを指示される、電子マネーによる送金など、実際はあり得ないケースも確認されています。
取り締まりの中で現金の話題が上がったら、まず詐欺を疑いましょう。
警察庁では、「警察官が取り締まりの場で反則金を徴収することはありません!」と注意喚起しており、「もし異変を感じた場合は、その場で支払わずに110番通報をするなど、警察に相談してください」と呼びかけています。





























