二段階右折が必要な乗り物、実は原付一種だけじゃない!? 一体どういうこと?

二段階右折禁止の標識
電動キックボードは、(一部地域を除き)原則として原付一種と同じルールが適用されている
自転車の後ろにつなぐなどして荷物を運搬する「リヤカー」は軽車両に区分される
馬に引かせて人や荷物を運ぶ「馬車」は軽車両に区分される
お祭りでおなじみの「山車」は軽車両に区分される
原付一種には、「二段階右折」という独自の交通ルールが定められている
観光地などで見かける「人力車」も軽車両に区分されます
電動キックボードは、(一部地域を除き)原則として原付一種と同じルールが適用されている
二段階右折は、原付一種や軽車両だけの独特なルールで少し複雑
交差点によっては、手前に二段階右折を指示する標識や禁止の標識が設置されている場合がある

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