一体なぜ? 原付バイクに二段階右折が必要な理由とは

原付バイクは、他の排気量とは異なる独自の交通ルールが定められており、「二段階右折」もそのひとつです。一体なぜ、原付バイクは二段階右折をする必要があるのでしょうか。

原付は二段階右折が必須な理由

 原付一種のバイクは手軽な移動手段として人気ですが、原付バイクには他の排気量のバイクには無い独自のルールが決められています。その代表的な独自ルールといえるのが二段階右折です。二段階右折は、片側3車線以上の道路を右折する際におこなう、原付バイク独自の右折方法です。

 具体的には、左車線から右折したい交差点に進入し、交差する道路の一番左側の車線で停止し、曲がりたい方向へ車体の向きを変え、信号が変わると直進することで、右折が完了するという流れ。信号にしたがって2段階に分けて右折するので、二段階右折と呼ばれています。

 この二段階右折は、50cc以下の原付バイクと自転車やリヤカーなど、エンジンを持たない軽車両が対象です。そのためエンジン搭載車両で必須なのは、原付バイクのみ。一体なぜ、原付バイクは二段階右折をする必要があるのでしょうか?

法律を守って安全に原付バイクライフを楽しむ様子
法律を守って安全に原付バイクライフを楽しむ様子

 結論からいうと、原付バイクが二段階右折をしなければならないのは、法令で定められているからです。道路交通法第三十四条5に、原付バイクが二段階右折を求められる場所は、次のように規定されています。

「原動機付自転車は、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路」

「道路の左側部分に車両通行帯が3車線以上設けられているその他の道路において右折する場合」

 なお、原付バイクの二段階右折が法令で義務付けられている理由は、速度の違いによって右折時に事故が起こる可能性が高まるため。原付一種の最高速度は、道路交通法施行令第十一条で30km/hと決められています。しかし、原付バイク以外の車両の最高速度60km/hなので、周りの車両と大きな速度差を生じることになります。

 速度差が大きいということは、後ろから追突されたり、追い抜かれる際に追い抜く車両に接触されたりと、アクシデントを誘発する可能性を高めることになるのです。

※ ※ ※

 原付一種が二段階右折をしなければならないのは、法令で二段階右折が義務付けられているため。手間だと思う人もいるかもしれませんが、公道を速度差のあるすべての車両が安全に走行するために、重要な法律といえるでしょう。

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