これをしたら一発アウト!原二に乗れる小型限定普通二輪免許が取り消しになる条件とは
利便性と取り回しやすさで、高い人気を集める原付二種。しかし、交通ルールを守らなければ免許が取り消されたり、停止になってしまったりする場合もあります。一体、どのような違反が挙げられるのでしょうか。
安全運転は大事!
バイク人気が高まる昨今、街乗りでの利便性の高さや現行ラインナップの豊富さといった魅力がある原付二種モデルを運転するために、小型限定普通二輪免許を取得したという人は多いと思います。
しかし、交通ルールを守って安全に走行しなければ、免許が取り消されたり、停止になる場合もあり得ます。

免許の取り消しや停止は、事故や交通違反での取り締まりによって違反点数が加算され、一定数を超えると受ける行政処分です。中でも免許取り消しはもっとも重く、処分を受けると免許の効力が失われてしまい、バイクを運転することができません。
再びバイクを運転するためには免許の再取得が必要で、時間も費用も余分にかかってしまうため大打撃。
一方の免許停止処分は、運転免許証の効力が一時停止されること。免許停止処分の期間は違反点数によって決まり、運転免許の停止処分を受ければその期間は運転ができません。
なお、免許取り消しや停止処分中に運転をした場合は無免許運転となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
免許停止と取り消しの条件とは
では、小型限定普通二輪免許が取り消されたり停止になったりする条件には、どのようなものが挙げられるのでしょうか。

一般的には、さかのぼって3年以内に行政処分が無い状態で違反点数が6点から14点になると免許停止、15点以上で免許取り消しとなります。
まず違反点数1点から2点の違反としては信号無視や一時停止違反、追い越し違反などが該当。また、横断歩道を渡る歩行者の通行を妨害した場合に適用される、横断歩行者等妨害等違反も該当します。これらの違反行為は一度おこなっただけで、すぐに免許が停止されることはありませんが、中には違反点数6点の、一発で免許停止になる違反もいくつか存在します。
例えば運転中にスマートフォンを使用した場合は携帯電話使用等違反が適用され、1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、違反点数6点が科されます。そのため、ナビ目的でスマートフォンを取り付けている場合などでも、走行中に画面を注視したり操作をおこなったりすると、取り締まられる可能性が高いので、十分注意しましょう。
ほかにも、自賠責保険に加入していないにもかかわらず公道を走行した場合は無保険運行となり、違反点数6点と1年以下の懲役、または50万円以下の罰金。
酒気帯び運転(0.25mg以上)と妨害運転は非常に違反点数が高く、25点となっています。
妨害運転というのは、いわゆるあおり運転で、対向車線に出たり具体的な危険がないにもかかわらず急ブレーキをかけた場合などに適用され、上記違反点数に加え、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。
なお、軽度の酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満)の違反点数は13点で、この場合、免許取り消しになることはありませんが、停止処分の対象です。

さらに、道路交通法第66条に記載されている、「何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」に違反する過労運転も、違反点数25点の厳罰。無免許運転も一発で免許が取り消しになってしまいます。
もちろん、前述したように免許の取り消しや停止処分中に運転をした場合も無免許運転が適用されるため、処分中であってもさらに点数が加算され、さらなる重い罰則が科せられる事になります。
また、道路で2台以上の原付を連ねての通行または並進させ、道路における交通の著しい危険を生じさせると、他人に迷惑を及ぼす行為である「共同危険行為」をおこなったと判断され、違反点数25点。免許が取り消されます。
なお、もっとも違反点数の高い違反行為として酒酔い運転が挙げられます。
その場合、違反点数は35点で免許取消処分が科されるほか、刑事罰として5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金も科せられる事になります。









