乗らない期間は休止できる!? バイクにまつわる保険の節約法とは
旅行や出張、入院などバイクを長期間乗らない事が決まっている場合に、バイクの任意保険や自賠責保険は中断や解約はできるのでしょうか。
中断はほぼ不可能?自賠責保険は解約するしかない
出張や旅行、入院や留学など、愛車に長期間乗れない事が決定した際は、保険料を節約するために契約を中断したいと考える人もいるでしょう。
その場合、自賠責保険や任意保険はどうすれば、無駄な契約を少しでも減らす事ができるのでしょうか。
そもそもバイクの自賠責保険は、法律で加入が義務付けられている強制保険であり、バイクを所有する限り中断や解約をすることはできません。
しかし、バイクを廃車にした場合や他人に譲渡した場合、盗難に遭った場合や、1台のバイクに自賠責保険を2つ以上かけてしまった場合など、特定の条件を満たす際には解約手続きが可能です。
解約をおこなう際に必要な書類は、解約の理由によって異なります。

たとえばバイクを廃車、譲渡した場合は、契約している保険会社から自賠責保険承認請求書を取得し、自賠責保険証明書、印鑑、本人確認書類、返戻金の振込先となる銀行口座情報、廃車や譲渡を証明する書類などを提出する必要があります。
また、車検のないバイクの自賠責保険を解約する場合は、保険標章も必要です。
一方、重複契約が理由で解約をおこなう場合は前述の自賠責保険承認請求書、自賠責保険証明書、印鑑、本人確認書類、銀行口座情報、保険標章に加え、重複していることを証明するための新たな契約書や領収書などが必要となります。
これらの手続きは保険会社ごとに異なる場合があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
一方で任意保険の場合は条件を満たせば「中断証明書」を発行することで、保険契約を一時的に中断することが可能です。中断することで、再びバイク保険を契約する際には以前の等級を引き継ぐこともできます。
中断するには、まず中断時の等級が7等級以上であることが求められます。また、バイクを廃車・譲渡・盗難・リース業者への返還・車検切れなどの理由で手元にバイクがない状態か、妊娠・長期の海外渡航などでバイクを使用できないことが条件となります。

なお、冬季の長期保管中など単に長期間バイクに乗らないだけでは、中断の要件を満たす可能性は低いので、検討している人は注意が必要。
さらに中断証明書の発行は中断日(解約日または満期日)から13か月以内に申し出る必要があります。
また、中断証明書を取得するためには中断証明書発行申請書に加え、バイクの廃車証明書や譲渡証明書など、バイクが手元にないことを証明する書類を提出しなければなりません。
手続きの詳細や必要書類は、保険会社ごとに異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
バイク保険を中断することで最長10年間、等級を維持することが可能になります。これにより、再びバイクを購入した際に以前の等級を引き継いで保険契約を再開できるので、保険料の割引を継続して受けることが可能。
さらに、この等級は親族にも引き継ぐことができます。
たとえば、子供が新たにバイク保険に加入する際、過去に親が保険を中断していれば親の等級を引き継ぐことができ、保険料が割引されるメリットがあるという訳です。
また、中断したバイク保険会社とは別の会社で保険を契約する場合でも、等級を引き継ぐことができます。これにより、別の保険会社に移行しても過去の等級を活用し、保険料の割引を受けることが可能です。
上記条件は満たさないものの、一時的にバイクに乗らない場合は、中断ではなく契約内容を変更する方法で保険料を節約する事ができます。
たとえば、走行距離や契約内容を変更するだけで、保険料は変わります。保険会社に相談し、最適な方法を選ぶことで、保険料をおさえることができるかもしれません。









